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行政書士

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>「家族に遺書を書きました。艦長からも『危険な任務』との訓示があり、不測の事態に備えなければと……」 「遺言」と「遺書」は混同される場合があるようです。 一般に、「遺書」は、死を強く意識している場合に用いられます。たとえば、自殺の記事で、「『遺書』の有無」と書かれますが、「『遺言』の有無」とは書かれません。  一方、「遺言」は、自分の死後に残る者が困らないようにとか、相続を争いごと(いわゆる“争続”)にしないためなどに、主に遺産の配分を記しておく法的文書です。 「遺言は縁起が悪い」と思う原因は、「遺書」と「遺言」の区別ができていないことにあると思われます。  この記事は、海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」の乗組員である20代の1等海士の方が、「遺書」を書いたと報じています。この「遺書」という言葉からも、この方が任務遂行において、命の危険を強く意識していることが伝わってきます。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • JSF

    軍事/生き物ライター

    護衛艦「たかなみ」に女性乗組員は乗ってない筈なんですが・・・記事の証言者の(ある20代の女性乗組員)…続きを読む

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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