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高野龍昭

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東洋大学 福祉社会デザイン学部 教授/介護支援専門員

報告

解説「130万円の崖(壁)」は、年間所得が130万円を超えると(事業所規模を問わず)年金や医療保険などにおいて「被扶養者」となることができず、社会保険に自ら加入することが求められることを指します。 この所得水準が引き上げられれば、パートやバイトなどで「壁」を意識することなく働きやすくなると同時に、所得が多少増えても年金保険料や医療保険料の天引きを避けることができます。 一方、この「壁」が引き下げられれば、所得が低い状況でも社会保険料負担が生じる一方、(国民年金でなく)厚生年金が適用され、老後の年金や現役世代で心身に障害を負った場合の年金の水準が向上すると同時に、医療保険も健康保険制度の対象となり、(国保にはない)傷病手当金などの受給対象ともなります。 高齢者福祉を専門とする私の立場としては、「壁」を引き下げて、老後や傷病に伴う生活のダメージを軽減させるメリットを拡大することに賛成します。

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コメンテータープロフィール

高野龍昭

東洋大学 福祉社会デザイン学部 教授/介護支援専門員

1964年・島根県生まれ。1986年から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの実務を経験し、2005年から東洋大学で介護福祉士などの福祉専門職養成と高齢者福祉・介護保険制度・ケアマネジメントの研究を行う。社会福祉士・介護支援専門員。

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