「リーチサイト」とは、直接コンテンツを掲載するのではなく、他のサイトにアップロードされた著作権侵害コンテンツへのURLなどを掲載したウェブサイトのことです。 リーチサイトによって、海賊版サイトによる著作権被害と損害が拡大したといわれています。 従来の著作権法では、著作権侵害コンテンツへURL等を提供する行為は、著作権侵害を理由とする差止請求の対象とならず、刑事罰を科すことも難しいものでした。 そこで、令和2年の改正著作権法によって、リーチサイトなど悪質なものを対象に、民事措置(差止めおよび損害賠償)と刑事罰が科せるようになったのです。それ故の初めての摘発であり、今後はこのような事例が続くと思われます。
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コメンテータープロフィール
ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。SNSなどのウェブサービスや、情報リテラシー教育などについて詳しい。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、企業などのコンサルタント、講演、セミナーなどを手がける。テレビ・ラジオ・雑誌等での解説等も行っている。元小学校教員。『ソーシャルメディア中毒 つながりに溺れる人たち』(幻冬舎)、『Facebook×Twitterで儲かる会社に変わる本』(日本実業出版社)等著作多数。教育出版令和3年度中学校国語の教科書にコラム掲載中。
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