解説もはや、知事として県政の停滞に対する責任を感じられないというのは、この方に知事としての資質はあるのか、という意見もある。 公益通報ではないという判断は、告発された知事側が行ってはならない。にもかかわらず、告発された側が、自らに都合の良い解釈を行い、一個人に対して脅迫ともとられるような発言を行いながら、強制的な操作を行った。して告発に対する見せしめのように処分を行うということは、公益通報制度の存否、さらには兵庫県庁の県行政に対する不信感を増大させ、県政を停滞させている。 自ら辞職を選ぶというのが、県政を停滞を救う一つの手段である。
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コメンテータープロフィール
日本政治法律学会理事長。博士(政治学)。日本の政治、選挙、政策変容を中心に、それとの比較で海外の政治変容にも関心を持つ。東京、地方での講義、講演、出演依頼は可能な限り喜んで引き受けている。というのも多様な地域の大学での研究、講義経験や、政治家、ジャーナリスト、研究者、市民からの示唆は、自分の糧であり、その交流は喜びである。国内では静岡大学助教授、長崎県立大学専任講師、海外では英国オックスフォード大学ニッサン日本研究所、オックスフォード大学ペンブローク・カレッジ客員フェロー、ドイツ連邦共和国マンハイム大学客員教授、ノルウェー王国オスロ大学客員研究員等、学会では日本政治学会理事なども歴任した。