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佐藤みのり

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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足報道によると、東京都のカスハラ防止条例は「何人もカスハラを行ってはならない」ことを明示した上で、罰則は設けない方向で検討が進んでいるようです。 罰則がないと実効性に欠けるのではないかという意見もあるかと思いますが、条例によりカスハラ禁止が明らかにされることで「カスハラ=違法」との認識が広まり、一定の予防効果が期待できるように思います。今後、どのような行為が禁じられた「カスハラ」なのか、具体的に明らかになる中で、自覚なく行っていた自らの行為が、実は相手を追い詰めるカスハラになっていたことに気付き、行動を改めるケースも増えるでしょう。 悪質なカスハラについては、現行法(刑法など)を適用することで罰することもできます。 各企業の対策も進む中、社会問題にまでなっているカスハラが減ってくれることを願います。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 増沢隆太

    「謝罪のプロ」こと危機管理コミュニケーション専門家

    見解「カスハラには組織で対応」この大原則は揺るぎません。決して担当者個人に丸投げは許されません。 政府都…続きを読む

  • 石井綾華

    特定非営利活動法人LightRing.代表理事

    見解様々なハラスメントが存在しており、社会問題となっている。受け取る側によって感じ方が違うため、ハラスメ…続きを読む

コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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