第三者委員会が認定できるのは、認定するに足る証拠がそろっているものに限られます。それが52件もあったということは、証拠が残っていない出来事含め、日常的にさまざまなパワハラが横行していた、つまり、組織として「パワハラ体質」が染み付いていた可能性が高いでしょう。看護学院にかかわる人の意識そのものを変えていかないと、再発防止はなかなか難しいものだと思います。 「パワハラ」は、内容によっては、「不法行為」にあたり、加害者や使用者が損害賠償責任を負うことも多々あります。また、ひどいケースでは、犯罪にあたる行為がなされていることもあります。組織内で処分を受けて済むケースばかりではありません。 法的責任も含め、ハラスメントに対する理解を深め、意識改革を進めていくことが大切だと思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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