二人の尊い命が奪われたことを思うと、法律上の上限とはいえ、禁錮7年の求刑を軽いと思うのが国民感情でしょう。 しかも、本件では、被告人が罪を認めず、客観的証拠に反する供述をしており、そのことが被害者遺族をさらに苦しめています。犯した罪を認めないということは、裁判の場で反省の意をあらわすこともできていないということであり、厳しい判決につながる可能性はあると思います。 一方、自動車運転過失致死の事件では、執行猶予がつくケースも多いです。 裁判所の判断に注目したいと思います。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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