解説被害者に自殺の意思がないのにもかかわらず、容疑者らが暴行や脅迫を通じて支配し、電車に飛び込まざるを得ない状態に追い込んだことで、警察は間接正犯による殺人罪として認め、容疑者4名を逮捕しました。 この種の事件では、被害者の行動が容疑者の行為と因果関係があるかが争点となります。過去の判例においても、犯人が被害者を脅迫し、自ら火を放つよう仕向けた行為が間接正犯による殺人罪と立証されています。 容疑者が暴行や脅迫で被害者を心理的に追い詰め、抵抗不能の状況を作り出した場合、その死因が容疑者の行為に起因するとして、警察は刑法上の殺人罪が成立すると判断したと思われ、これには多くの証拠が必要であることからまさに執念の捜査結果だと感じています。
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コメンテータープロフィール
22年の警察人生のうち、埼玉県警察本部刑事部捜査第一課で10年間従事し、数々の重要事件捜査本部において被疑者の逮捕、取り調べ、捜査関係者からの情報収集、被害者対策、遺族担当に関わり、多くの経験があります。また、捜査一課においては、デジタルフォレンジック(デジタル証拠)を収集・ 解析するデジタル捜査班⻑として、パソコン、防犯カメラ、スマートフォンの解析を経験しており、サイバー犯罪捜査においても知識を有しています。
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