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小澤善哉

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公認会計士・税理士

報告

補足3選手は、記事に書かれた約10億円以外に住民税や延滞税も追徴されますので、結果的に日本での収入の大半を税金として持って行かれてしまいます。  せっかく日本で稼いでも手元にお金がほとんど残らないとなると、これから日本に移籍しようと考えるスポーツ選手は、一流選手になればなるほど減ってしまう可能性も否定できません。  この件に限らず、わが国の税制は複雑であるにもかかわらず、周知の努力がほとんどなされておらず、一般人からすれば知らなくて当たり前と思うようなものが多々有ります。しかし、いざ税務調査に入られると「法律を知らないほうが悪い」と一刀両断に追徴課税の対象となります。  なお、本件に似たケースとして、日本人が海外で得た所得を海外で源泉されているから大丈夫と思って、日本で申告しないというものが挙げられます。当該ケースは、最近の傾向としてかなりの割合で税務署から指摘を受けますので注意して下さい。

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コメンテータープロフィール

法人・個人の税金をはじめ、相続、会計、法律、経営などジャンルを問わず相談できるオールラウンドプレイヤー会計士を自負。「人の役に立つ仕事がしたい」「毎日ドキドキワクワクしたい」という思いで、日々仕事にまい進中。「なぜ犬神家の相続税は2割増しなのか」「ひとめでわかる株・FX・不動産の税金」(いずれも東洋経済新報社刊)など著書多数。1990年東京大学経済学部卒業。1997年に7年間勤めた監査法人を辞めて独立開業、現在は銀座で小澤公認会計士事務所を開設している。国土交通省「合理的なCRE(企業不動産)戦略の推進に関する研究会」ガイドライン作成ワーキング・グループ委員を歴任。

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