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鬼澤秀昌

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スクールロイヤー/BLP-Network代表

報告

解説熱中症になったことについて学校の責任を問う場合、当該結果が発生することが予測できるかどうか、そして、予測できた場合、その結果を回避するためにどのような行動をとるべきであったか(安全配慮義務)、という点が問題となります。今回は、お茶の購入が認められていない点がクローズアップされていますが、そもそも本人の体調不良(熱中症)について、本人の様子や、当時の気温の状況等から予測できたかどうかが重要な争点になると考えられます。 熱中症についての裁判については、環境省と文部科学省が令和3年5月に「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を共同で作成・公表している等、様々な知見が発信されていることから、学校にとって厳しい判断となることも少なくなく、今回の裁判の判断も注目されます。

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コメンテータープロフィール

鬼澤秀昌

スクールロイヤー/BLP-Network代表

教育系NPOでのフルタイム勤務を経てTMI総合法律事務所に入所、2017年10月に独立。教育系NPO・学校・子どもや保護者等に対する法的支援や政策提言、学会での研究発表等を通じ、教育・学校分野の法律問題に注力している。また、ビジネス法務で社会起業家を支援する弁護士グループBLP-Networkの代表も務め、社会起業家の支援も積極的に行っている。文部科学省スクールロイヤー配置アドバイザー、一般社団法人全国子どもの貧困教育支援団体協議会・監事、特定非営利活動法人新公益連盟・監事等も務める。

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