解説男は同居していた母親だと供述し、容疑を認めているとのこと。ただ、男は遺体が埋められていた区画の契約者だったとのことで、埋葬(土葬)する意図だった場合、法的には死体遺棄罪の「遺棄」に当たるのか否かが問題となります。最高裁の判例では「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の『遺棄』に当たる」とされています。死に至った時期やその経緯、状況、死因、遺体を埋めた経緯や状況、動機などが捜査の焦点となるでしょう。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
前田恒彦の最近の記事
前田恒彦の最近のコメント
群馬・桐生市の清掃センターで現金780万円見つかる 3か月を過ぎて持ち主が現れない場合は市の所有物に
TBS NEWS DIG Powered by JNN
「事故現場にいた」事故時、車には4人と判明 高1男子が横転後に逃走 埼玉栄高校グラウンドで生徒が無免許運転し横転で男子生徒死亡事故
TBS NEWS DIG Powered by JNN