解説虚偽の申請なので、区側がその児童らに関する越境入学の許可を取り消すことはできますが、保護者らの虚偽申請自体を罪に問える規定はありません。 許可基準をみたす資料として嘘の就労証明書の作成や提出に及んだ点を私文書偽造・行使罪に問うこともできません。他人になりすまして文書を作成した場合に成立する犯罪であり、嘘の内容だったとしても、店が協力者として自らの名義で証明書を発行している以上、私文書偽造罪は成立しません。 元議長が金品を得て越境入学の口利きをした点も、区議会議員には越境入学の許可に関する職務権限がなく、贈収賄罪には問えません。 あっせん収賄やその贈賄罪も区職員に不正行為をさせることが条件であり、彼らも虚偽申請だと分かっていたことが必要です。そうだと知らないで手続が進められたのであれば、議員権限に基づく影響力を行使した口利きか否かを踏まえ、あっせん利得罪の成否を検討することになります。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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