通常であればスルーされるようなイタズラ事案とも言えますが、2/1~3/18は政府が提唱する「サイバーセキュリティ月間」であり、警察もこの種のケースを挙げてマスコミに報道させ、こんなものでも警察が本気になることがあるよ、とPRする必要があるわけです。 なお、「補導」という言葉を聞くと深夜徘徊のようなケースをイメージするかもしれませんが、今回はこの中学生が13歳だったという点がポイントです。すなわち、刑法は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定しているので、13歳だとたとえ偽計業務妨害罪など何らかの犯罪に当たる行為に及んだとしても刑罰が科せず、少年法の「触法少年」として警察に「補導」され、あとは児童相談所が対応することになります。 もちろん、こうした警察のやり方や簡単に捜索差押え許可状を出して後押しする裁判所の姿勢が妥当か否かは別であり、議論を要するところですので、念のため。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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