企業が独自に発行する電子マネーのリスクについて考えさせられる事件です。この記事にある通り、資金決済法で破綻時の消費者保護はある程度対応していますが、発行業者の未使用残高が1000万円以下であると財務局への届出や法務局への供託などはなく、保護が不十分となります。しかしながら、消費者は自分が使っている電子マネーがきちんと資金決済法上の保護になっているかは分かりません。小口の電子マネーについても規制強化を検討する必要があります。
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コメンテータープロフィール
専門はマクロ経済及び金融制度分析。大阪勤務時の経験から関西経済、地方創生、万博の経済効果なども研究。日経新聞夕刊の十字路などマスコミ寄稿も多数。著書は「大阪の逆襲」(共著、青春新書インテリジェンス)、「大阪が日本を救う」(単著、日経プレミアシリーズ)。
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