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石川智久

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日本総合研究所 調査部長/チーフエコノミスト

報告

企業が独自に発行する電子マネーのリスクについて考えさせられる事件です。この記事にある通り、資金決済法で破綻時の消費者保護はある程度対応していますが、発行業者の未使用残高が1000万円以下であると財務局への届出や法務局への供託などはなく、保護が不十分となります。しかしながら、消費者は自分が使っている電子マネーがきちんと資金決済法上の保護になっているかは分かりません。小口の電子マネーについても規制強化を検討する必要があります。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    「一度も使っていない。まるで詐欺だ」と語る女性の言葉に、私たちはしっかりと耳を傾ける必要があります。…続きを読む

  • 中井彰人

    株式会社nakaja lab 代表取締役/流通アナリスト

    これまでも、電子マネーのみならず、事業者に商品やサービスの代金前払いに関しては、事業者が経営破綻する…続きを読む

コメンテータープロフィール

石川智久

日本総合研究所 調査部長/チーフエコノミスト

専門はマクロ経済及び金融制度分析。大阪勤務時の経験から関西経済、地方創生、万博の経済効果なども研究。日経新聞夕刊の十字路などマスコミ寄稿も多数。著書は「大阪の逆襲」(共著、青春新書インテリジェンス)、「大阪が日本を救う」(単著、日経プレミアシリーズ)。

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