見解判決で、原告(被害者)側の主張に近い額での損害賠償が認められたことの意義は、非常に大きいといえます。 日本では、民事の不法行為での損害賠償は「損害の填補」という位置づけではあります。しかし、この判決では、過失の重大さも算定根拠として明確に示しており、事実上の懲罰的な趣旨をもった判断としての受け止めも、ありうるかもしれません。さらに、交通事故の被害者が被る損害がいかに深刻なものであるかのメッセージとも捉えられます。 他方、運転を止めようとしない高齢者を抱えている家族にとっても、この判決は警鐘ともなりうるでしょう。とりわけ郊外地域での交通確保のあり方も含めて、行政としても事態を真摯に受け止め、対策を講じていくことが求められます。
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コメンテータープロフィール
1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。
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