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星周一郎

星周一郎

認証済み

東京都立大学法学部教授

報告

見解記事にもあるように、カスハラは、脅迫罪・強要罪などにあたることはもちろん、あるいは根拠のない損害賠償の請求などは恐喝罪にすらあたりうる行為です。経営者としても「お客様第一」の観点から、とにかく謝罪して穏便にすまそうとする傾向があり、それが現在の風潮を招いてしまっていることは、否定できません。 合理的な理由のあるクレームへの対応と、理不尽なカスハラとの線引きを明確にし、現場従業者の負担をなくしていくためにも、業界全体で対処することは必要です。また、特定の業種業態に限られたわけではないこの問題こそ、行政側も含めて、解決のための「社会全体でのアプローチが重要」になるといえるでしょう。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 増沢隆太

    「謝罪のプロ」こと危機管理コミュニケーション専門家

    提言カスハラは犯罪なのですが、「クレーマーに対して泣き寝入りする風潮」という業界自体の問題がモンスターを…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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