補足今回訴えられたAI企業の片方を使って曲を生成させてみたことがあるのですが、ジャンルによっては元ネタ(?)がなんとなく分かる曲すら出来ることもありました。訴状を見ると、どうも原告側もそれに気が付いていて、著作権のある曲と生成結果のフレーズ的な同一性みたいなものを主張するようです。とはいえ学習データが曲の「コピー」なのかというと良く分かりませんし、著作権侵害をどのように立証するのか見当も付きませんが、今後どう展開するのか興味深いですね。
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コメンテータープロフィール
1979年東京生まれ。東京大学経済学部卒、同大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。一般財団法人知的財産研究所特別研究員を経て、現在駿河台大学経済経営学部教授。専攻は経営組織論、経営情報論。Debian公式開発者、GNUプロジェクトメンバ、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)理事。Open Knowledge Japan発起人。共著に『日本人が知らないウィキリークス』(洋泉社)、『ソフトウェアの匠』(日経BP社)、共訳書に『海賊のジレンマ』(フィルムアート社)がある。