誹謗中傷示談金ビジネスとありますが、匿名の誹謗中傷者を特定する手続きはなかなか大変なので到底ビジネスとしてできるようなものではありません。 またプロバイダ責任制限法による情報開示請求の要件として「権利侵害の明白性」が求められますが、これは「虚偽事実の摘示による名誉毀損」や「著しい侮辱による名誉感情侵害」等があったと評価される投稿にのみ認められます。 このような行き過ぎた誹謗中傷は、そもそも批判活動に不要なものであって、正当な批判活動を制限するものではありません。 また、仮処分決定後の示談交渉について恐喝になるという批判があるようですが、そもそも一般的に紛争事件において、一切の司法判断を経ていない自称被害者にとっても、加害者に対して、弁護士を代理人として示談交渉することは正当な交渉として容認されているぐらいですので、一つの司法判断を経ている本件についても正当な交渉となるものと考えます。
コメンテータープロフィール
著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員
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