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福永活也

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福永法律事務所 代表弁護士

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補足公選法235条の経歴詐称の罪は、法定刑が2年以下の禁錮なのですが、これは3年で公訴時効が完成していますね。今から告発しても立件可能性はないでしょうね。

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コメンテータープロフィール

著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員

福永活也の最近のコメント

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