見解心配ですね。エヴァの権利はカラーが確保済みとされる一方、他の作品や資料については売却、買い戻しなど、情報の錯綜も見られるようです。 加えて、映像作品・資料は著作権や所有権などの「権利のかたまり」であるだけでなく、多くの関係者との許諾・同意・支払約束など、「契約のかたまり」でもあるのですね。権利の移転や買戻しは、こうした契約関係・人的関係の整理も当然に伴います。加えて破産開始となれば管財人がつき、整理には債権者団という別な視点が入り、時間も要します。 この会社の場合には、管財人が入ることでむしろ状況が見えやすくなることを期待したいところですが、日本の宝ともいえるアニメの権利と契約の大切さについて、改めて注目が集まるきっかけにもなりそうですね。
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コメンテータープロフィール
弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。
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