提言被疑者本人が自発的に話そうというのなら、公訴時効を過ぎていても、任意で聞くことに問題はないと思います。問題は、そうでない場合です。 「任意」の手続で取り調べが行われているのに、被疑者には立ち去る選択肢が与えられず、取り調べを強要されたケースが、これまでいくつもあります。ましてや別件で身柄が拘束されている中では、被疑者が取り調べを断れず、実際には強制となる懸念があります。 名誉毀損罪での取り調べについては、捜査機関は録音録画を義務づけられていませんが、後に問題とならないよう、逮捕容疑も含めすべての取り調べを録音録画し、記録しておくことが必要だと思います。
コメンテータープロフィール
神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。
江川紹子の最近の記事
江川紹子の最近のコメント
こちらの記事は掲載が終了しています