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星周一郎

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東京都立大学法学部教授

報告

補足刑事事件で一般に「時効」という場合、「公訴時効」のことを指すのが通例です。公訴時効は、事件を起訴するための有効条件が、時間の経過によって消滅することを意味します。つまり、時効完成というのは、起訴することができず、そのために有罪にすることができない。ということになります。したがって、記事にもあるように、事件に関する事情を、任意で聞くこと自体は可能です。 また、殺人に関する公訴時効は、平成22年(2010年)の法改正で撤廃されました。しかし、法改正の時点で時効が完成していた事件には、遡って適用することは認められていません。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 江川紹子

    ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

    提言被疑者本人が自発的に話そうというのなら、公訴時効を過ぎていても、任意で聞くことに問題はないと思います…続きを読む

コメンテータープロフィール

1969年愛知県生まれ。東京都立大学法学部卒業、博士(法学・東京都立大学)。専門は刑事法。近年は情報法や医事法にも研究対象を拡げている。著書として『放火罪の理論』(東京大学出版会・2004年)、『防犯カメラと刑事手続』(弘文堂・2012年)、『現代社会と実質的刑事法論』(成文堂・2023年)、『アメリカ刑法』(訳・レクシスネクシス・ジャパン・2008年)など。

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