【コロナウイルス】宿泊客、従業員が突然発熱!どう対応すれば? 国のマニュアルを図解
新型コロナウイルスが原因と見られる肺炎が中国で発生し、日本でも感染者が確認されるなど大きな話題になっています。
中国の春節に合わせて多くの中国人観光客が来日し、滞在中に肺炎を発症する可能性があるとして、厚生労働省及び観光庁は、日本国内の宿泊施設に対して協力を求めました。民泊も含め宿泊施設はどう対応したらよいのか。図解します。宿泊施設に限らず、他の業種においても参考になればと思います。
1月23日及び24日に「事務連絡」という形で厚生労働省から各自治体に送信され、自治体から各宿泊施設へと連絡が回りました。
ホテル・旅館・民泊の運営者は何をすべきか?
今回、求められているのは下記のような点です。
宿泊者名簿の設置と正確性の確認は全てのホテル・旅館・民泊に義務付けられています。したがって、ここは普段どおりの運用です。その際、熱がある、咳が出る等の症状が出た場合、必ず申し出てもらうようにお客様にご説明する必要があります。
また、東京都が「―東京を訪れる外国人の方へ―医療機関受診のための多言語ガイドブック」というものを作成しています。その中には「滞在中に具合が悪くなったときにお読みください」として、医療機関の探し方、かかり方が案内されています。英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、タイ語、スペイン語に対応しています。こういったものを印刷して部屋に据え置くなどしておくと便利でしょう。
―東京を訪れる外国人の方へ―医療機関受診のための多言語ガイドブック
宿泊客・従業員から相談を受けたら
ホテル・旅館・民泊の運営者が宿泊客や従業員から体調について相談を受けたらどうしたらいいのでしょうか?
厚生労働省、及び官公庁からの協力要請文書によると、「まずは医療機関に事前に連絡をした上で受診を勧める」とあります。これは、いきなり医療機関を訪問するのではなく、先に電話などで受け入れ可能かどうかを尋ねてからにしなさい、ということです。
どの医療機関に連絡を取るべきか?なのですが、もし、どこに連絡していいかわからない、という場合、厚生労働省が電話相談窓口を設置しています。こういった窓口や地域の保健所が相談先となります。感染が疑われる人をタクシーなどで病院に送っていいのか、救急車か特別な搬送手段で輸送する必要があるのか、退室後の消毒はどうしたらいいのか、など、不明なことは確認しながらすすめるべきです。
厚生労働省の電話相談窓口
電話番号 03-3595-2285
受付時間 9:00-21:00(土日/祝日も実施)
また、1月28日の閣議決定において、新型コロナウイルス感染症を指定感染症とすることが決定されました。これにより、2月7日以降、確定診断された場合、「感染症指定医療機関」で診療を受けることになります。
「感染症指定医療機関」は全国に約400箇所あります。
言葉の通じない旅先で体調を崩したお客様は不安になっていると思われます。たらい回しにならないよう、施設側でしっかりサポートをしてあげましょう。その際、なるべく直接の接触は避けて内線電話を使うなど、ホテルスタッフへの二次感染を防ぐ注意も必要です。もちろん、従業員が体調を崩したときも、上記の電話相談窓口などに対応を相談するのがいいでしょう。
そして、発症者が出た場合、それを所定の書式ですぐに報告する必要があります。
報告先
観光庁観光産業課
hqt-ryokan.hotel@gxb.mlit.go.jp
FAX 03-5253-1585
指定感染症については、感染症専門医の忽那賢志さんが書かれたこちらの記事も参考になります。ぜひ、合わせてご覧ください。
民泊運営者にどこまでの対応が可能か?
民泊には「家主居住型」、と「家主不在型」の2種類があります。
家主居住型は文字通り、家主が住んでいる物件。家主不在型とは、家主がその物件にはいないことを指します。民泊は家主が旅行に出ている間に家を貸したり、別荘を自分が使わない間貸したりすることが想定されているので、こういった分類があります。
家主居住型と家主不在型のどちらが多いか?ですが、これは圧倒的に家主不在型のほうが多く、全体の4分の3が家主不在型です。家主不在型では、チェックインもリモートで行われるなど、無人での運営がされています。小さな施設でも、しっかりと対応していけるよう保健所と相談するなど万全の準備をしておきましょう。
言うまでもなく今年はオリンピックの年。また、外国人観光客はこれからも増える傾向にあります。新型肺炎の感染拡大を防ぐため、みんなが意識を高めて対応していかなければならない局面といえるでしょう。
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