なぜコンビニで小4男児の尻を叩いた店員が無罪に? 「卑わいな言動」とは
神戸地裁は、神戸市内のコンビニエンスストアで小4男児2人の尻を衣服の上から1回ずつ軽く叩いたとされるベトナム人留学生の店員に対し、無罪判決を言い渡した。なぜか――。
どのような事案?
事件化に至ったのは、叩かれた2人が店を出たあと、近くの交番に不審者事案として被害を訴え出たからだ。店員は兵庫県の迷惑防止条例違反に問われ、逮捕、起訴された。
この条例は、公共の場所・乗り物において、人に対し、不安を覚えさせるような「卑わいな言動」に及ぶことを禁止している。電車内での痴漢がその典型であり、常習犯でなくても、最高刑は懲役6ヶ月、罰金だと50万円以下だ。
検察側は、この店員が性的な部位である男児の尻を触るために犯行に及んだもので、「卑わいな言動」に当たるとして起訴し、罰金30万円を求刑していた。叩くのを口実にした痴漢に等しいという理屈だ。
これに対し、弁護側は、店員が男児2人を叩いた事実については争わなかったものの、その性的意図を全面的に否認した。男児2人に対し、通路を空けるようにうながしたり、店内を走り回るのを注意するためだったという。
2人に手を出さず、言葉で注意すればよかったのではないかといった疑問も呈されたが、店員は「日本語に自信がなかったからだ」と説明した。裁判もベトナム語の通訳人を介して進められた。
「卑わいな言動」とは?
そこで、裁判では、店員の行為が「卑わいな言動」に当たるか否かが最大の争点となった。これは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作を意味するが、幅の広いあいまいな用語であることは確かだ。
条例にもその具体例が挙げられておらず、前提となる事実関係を踏まえ、ケースバイケースで検討する必要がある。11月30日の判決で、神戸地裁は、先ほどの弁護側の主張に対し、男児が尻を叩かれる合理的な理由などなく、彼らに不安を覚えさせる行為だったと認定した。
ところが、一般に男性の男性に対する身体的な接触がもつ性的な意味合いは小さいとしたうえで、男児の尻を1回叩いたことをもって「卑わいな言動」に当たると考えるのは困難だとして、店員を無罪とした。
この点、北海道の迷惑防止条例違反に関する事件だが、男が約5分間、40m余りにわたって女性をつけねらい、背後1~3mの距離でズボンごしに尻を11回ほど撮影したことを「卑わいな言動」にあたるとした最高裁の判例がある。
しかし、店員の行為はこうした執拗さに欠ける。ましてや、この店員が普段から小学生程度の男児を性的欲求の対象としていたといった事実についても立証されていない。
暴行罪の成立は?
もっとも、神戸地裁の言う通り、男児が尻を叩かれる合理的な理由などなかったということであれば、店員には暴行罪の成立が考えられる。罰金刑だけを見ると条例違反の方が20万円ほど高いが、逆に懲役の最高刑は6ヶ月だから、懲役2年の暴行罪のほうが罪が重い。
とはいえ、当初からシンプルに暴行罪を適用していれば話は別だが、それでも暴行の程度からすると起訴猶予が妥当な事案だし、今回は迷惑防止条例違反による無理な起訴を選択した結果、無罪に至っている。検察側は控訴せず、このまま一審判決を確定させるのではないか。
そうなると、「何人も…既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」という憲法の規定があるので、店員を暴行罪に問うこともできなくなる。ある行為に対していかなる罪名を適用するかについては、あらかじめ慎重に検討しておく必要があるというわけだ。(了)
【参考】
・拙稿「バス車内で女性の身体に触れるかわりに髪をなめた男…痴漢になる?その罪と罰」