「パンドラの箱」を開けてしまった「囲碁将棋チャンネル」判決
「棋譜を再現して語る動画削除は”利益侵害” 大阪地裁”利用は自由”」という記事を読みました。
将棋の対局の実況中継を見ながら、自ら用意した盤面で「棋譜」を再現しつつ視聴者と感想を語り合う動画を配信するYouTuberが、「囲碁将棋チャンネル」(YouTubeチャンネルではなくBS/CSの放送事業者です)が、著作権侵害を主張してYouTubeに動画を削除させたのは不当だとして、約338万円の損害賠償などを求める訴訟を大阪地裁に起こした件で、「囲碁将棋チャンネル」側が敗訴し、118万円の支払を命じられたというお話です。
明らかに番組の映像や解説ナレーションの無断利用は著作権・著作隣接権の侵害になり得ますし、棋士の顔の使用はパブリシティ権の侵害になり得ますが、今回の話はそれとは関係なく、あくまでも棋譜(駒の進め方)という情報だけを無断で使用した場合にどうなるかというお話です。手短に言うとこのケースでは棋譜情報を使うのは自由という結論が出されました。
この判決は、当事者間の争いを超えて、今まで法的扱いがはっきりしなかった棋譜というものの位置づけについて裁判所が見解を示したという点で、将棋界全体への影響が大きいです。「パンドラの箱」が開かれたと表現している人もいます。今まで将棋関連団体や放送事業者は、棋譜に関して独占権を主張し、利用ガイドラインを強制したり、棋譜利用料を徴収したりするという業界慣行がありました。この判決が確定するとこの業界慣行が法的根拠なし(強制力なし)とされてしまう可能性があります。ちなみに、法的な位置づけがはっきりしないものが業界の慣習として許諾や取引の対象になっているケースは他にもあります。テレビ番組のフォーマットなどはその例でしょう。
棋譜情報の法的扱いをどうするかは以下の四択だと思います。
①棋譜情報は著作物であり、無断利用は著作権侵害として差止・損害賠償の対象になる
②棋譜情報は著作物ではないが、慣習法による独占利用権があるので、無断利用は権利侵害として差止・損害賠償の対象になる
③棋譜情報は著作物ではないが、無断利用は不法行為であり、損害賠償の対象になる
④棋譜情報は事実に過ぎないので(守秘義務契約でもない限り)自由に使える
①が一番保護が強く、④が一番緩いことになります。諸説ありましたが確固たる判決はありませんでした。
①について見ると、棋譜の著作物性については、現行著作権法の起草者の1人である故加戸守行氏による『著作権法逐条講義』に「棋譜も私の理解では対局者の共同著作物と解される」と特に根拠もなく書かれていますが、一般的学説では棋譜の著作物性は否定される傾向にあると思います。芸術的な棋譜もあるのでしょうが、そもそも創作的”表現”と呼べるか微妙ですし、もし棋譜を著作物としてしまうと、他人の定跡を参考にして新しい戦法を作る際には許諾が必要なのか等々の問題が生じてしまい、無理があると思います。②は、民法の「物権法定主義」の例外となるので、これが認められる可能性はかなり低いと思います。③は可能性としてはないわけではないですが、認められるケースは特に最近になりかなり減っていると思います。
まだ判決文が公開されていないのですが、判決文にアクセスされたという杉村達也弁護士(将棋ソフト「水匠」の開発者でもある専門家中の専門家です)のYouTube動画(今回の件に関心ある方必見です)等を参考に、以下、現時点でわかり得る範囲内で簡単にまとめてみます(判決文が公開された段階で再記事化するかもしれません)。
原告の主張の中心は、著作権侵害でないのに著作権侵害として配信停止させられたことに対する反論です。不正競争防止法の「虚偽事実の告知」(2条1項21号)に基づく差止と損害賠償が請求されています。これに対して被告側は、何と原告の行為が著作権を侵害するものではないことを認めてしまっています(要するに上記の①に当たるとの主張は行っていません)。無理筋でも反論はしておいた方が良いと思うのですが、おそらく「棋譜は著作物ではない」との判決が確定してしまうと影響力が大き過ぎるのでビビって主張を避けたのではという気もします。著作物ではないとわかっていて著作権に基づく権利行使をしましたと認めるのはどう考えても裁判官の心証が悪いですし、結局のところ、裁判所は「(棋譜情報は)有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報と解される」(杉村弁護士の上記YouTube動画より引用)として④を認定しているのであまり意味がなかったのではという気がします(④を認めるということは、事実上①を否定することになるため)。
おそらく控訴されると思いますが、この判決が確定するとどうなってしまうのでしょうか?棋譜情報の利用をコントロールしようと思うと当事者間の契約によるしかありませんので、たとえば、有料放送の契約や動画へのアクセス時に視聴者に利用規約に合意させるような仕組みを作るしかないと思います。それでも、たとえば、棋譜情報の無断利用があったときに(情報の仲介者がいた場合等)誰に対して損害賠償を請求できるかという問題は生じます。また、これとは別に不正競争防止法の2条1項14号(「限定提供データ」の不正取得等)で、棋譜情報へのフリーライドを禁止するのもあり得そうな気がしますが、今回の裁判では主張されなかったようです。