「10万円が2回振り込まれてラッキー」誤入金された給付金、使ったら犯罪になる?
大阪府寝屋川市が1人10万円の特別定額給付金を誤って993世帯、2196人に二重に振り込んだ。その総額は2億1960万円に上るという。もし口座の名義人がこうしたお金を使ったら、犯罪になるか――。
どのような話?
報道によれば、次のような事案だ。
こうしたミスは、すでに福島県天栄村でも発生している。375世帯、1162人に二重に支払うミスがあり、住民の問い合わせで発覚した。総額1億1620万円に上り、20日までに1億690万円を回収している。残りも回収予定だという。
誤って振り込んだ場合、「組戻し」という手続をとることで振り込みをキャンセルできる。振込先口座の銀行が入金記帳を行う前であれば名義人の同意は不要だ。しかし、入金記帳後だとその同意を要するので、お金が戻ってくるまで時間を要する。
しかも、組戻しには手数料が必要だから、振り込みの際はミスのないように細心の注意が必要だ。
裁判所の判例がある
もっとも、こうした行政による特別定額給付金に限らず、読者の中にも、口座番号などを間違えて振り込んだとか、逆にミスによる振り込みを受けたといった経験をした人は多いだろう。
もし口座の名義人が「ラッキー」だと思い、誤って振り込まれたお金をそうだと分かりながら使えば、犯罪が成立する。何罪に当たるかは、そのお金の帰属をどうとらえるべきかといった問題を踏まえ、議論が積み重ねられてきた。
その結果、すでに裁判所の判例が示されている。これによれば、窓口でお金を下ろしたら、間違った振り込みだと告知する義務に違反し、銀行員をだましたということで、銀行に対する詐欺罪が成立する。
また、ATMで下ろしたら、機械をだますということはありえないので、銀行が占有するお金をとったということで、窃盗罪が成立する。
これに対し、もし誤った振り込みだと知らずに使った場合、過失なので、犯罪にはならない。もっとも、お金を下ろしたあと、実際に使う前にミスだと分かった場合、それでも使ったら、占有離脱物横領罪が成立すると考えられる。
民事の問題も
なお、民事的には、誤送金を受けた口座の名義人が不当に利得を手にしたということになるので、振り込んだ側はその返還を請求できる。
ただし、名義人が悪意であれば利息を含めたその全額だが、誤送金と知らなかった善意の場合、名義人の手もとに残っている利益に限定される。
いずれにせよ、トラブル回避のためにも、誤った振り込みだと分かったら、双方ともすぐにお互いの銀行にその旨を伝えるべきだろう。(了)