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「酩酊状態で意識がない伊藤詩織さんの同意がないまま性行為に及んだ」元TBS記者の不法行為に賠償命令

木村正人在英国際ジャーナリスト
民事裁判で勝訴した伊藤詩織さん(写真:ロイター/アフロ)

刑事裁判と民事裁判で分かれた判断

[ロンドン発]ジャーナリストの伊藤詩織さん(30)が元TBS記者の山口敬之氏(53)にレイプされたと1100万円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は18日「酩酊状態で意識がない伊藤さんの同意がないまま性行為に及んだ」と認定し、山口氏に330万円の支払いを命じました。

伊藤さんは準強姦容疑で警視庁に被害届を出したものの、山口氏の逮捕は直前になって見送られ、東京地検は2016年7月、嫌疑不十分で山口氏を不起訴。伊藤さんは不服を申し立てましたが、東京第6検察審査会も2017年9月、不起訴相当にしました。

民事と刑事で判断が分かれました。ポイントは性行為に及ぶ際、相手方の「同意」を得ていたかどうかです。タクシー運転手の証言やホテルの防犯カメラの映像から伊藤氏が当時「酩酊状態で意識がない」のは初めから明らかでした。

2017年7月、110年ぶりに性犯罪に関する刑法が改正されました。強姦罪は強制性交罪に改められ、告訴がなくても起訴できる非親告罪になり、懲役の下限も3年から5年に引き上げられました。しかし相手の抵抗を著しく困難にするかなり強度の暴行脅迫が要件です。

準強制性交(旧準強姦)罪は心神喪失・抗拒不能となった人、例えば酩酊して抵抗できない状態となった人に性行為を行った場合に成立します。しかし被害者が心神喪失・抗拒不能であったかどうか、被害者が心神喪失・抗拒不能であることを加害者が認識していたか否かが争点になります。

伊藤さんは当時、酒に酔って「酩酊」していましたが、刑事事件で山口氏は不起訴になりました。嫌疑不十分の理由が分からないため、伊藤さんは民事裁判での真相究明を求めていました。この日の判決でようやく「同意」がなかったとして山口氏が伊藤さんの権利を違法に侵害していたと認定されたのです。

レイプ被害の女性は泣き寝入りするしかないのか

不起訴になった山口氏は逆に名誉毀損で1億3000万円の賠償を伊藤氏に求めました。さすがに東京地裁は山口氏の訴えを退けました。こんなことがいつまでもまかり通っていれば、性犯罪の被害を受けた女性は泣き寝入りするしかありません。

元検察関係者によると、日本の刑事裁判では被告人の自白が重視されており、強制性交罪で「不同意」が要件になると性犯罪の立証が難しいとして強度の暴行脅迫が要件とされているそうです。筆者の暮らす英国は日本と違って「同意」のない性行為は犯罪です。

それでも警察に届け出られたレイプ事件のうち警察に呼び出されたり、起訴されたりするのはわずか65件に1件に過ぎないと英紙ガーディアンが今年7月に報じています。女性の権利が十分に守られていないのは万国共通のようです。

英検察局はレイプと性犯罪の構成要件のカギとなる「同意」についてこう定めています。

【同意を欠いていると証明される場合】

・申立人が力づくで犯された、または脅迫があったと主張した場合(日本の強制性交罪における強度の暴行脅迫要件に該当)

・申立人が飲酒、薬物、睡眠、幼さ、精神障害といった理由により何が起きているのか、有効な同意を与えることができないことを意識していなかったという証拠があった場合(準強制性交罪における心神喪失・抗拒不能要件に該当)

・申立人が性交した人の身元について欺かれていたという証拠があった場合

【同意があっても有効と認められない場合】

・子供または重度の精神障害者のように、何が起きているのか理解できず、同意を与えることができない恐れがある場合

・同意を与える人が同意年齢に達していない場合。英国では16歳未満の少年または少女は法律上、同意を与えることができない

【被害者が同意していても法律で性行為が禁止されている場合】

近親相姦または違法な性交、同意年齢に達していない男子との性交、自然に反する性行動が含まれます。

【検察側が同意のないことを証明する必要がない場合】

・13歳未満の子供へのレイプ

・13歳未満の子供への挿入

・13歳未満の子供への性的暴行

・13歳未満の子供と性的行為を行うことを煽ったり、引き起こしたりする場合

・16歳未満の子供が関与する子供への性犯罪

・18歳未満の子供が信頼できる立場にある人と性的関係を持っている場合

・18歳以上の家族と関わっている18歳未満の子供

・被害者が選択に支障がある精神障害者

・被害者が脅迫または騙された精神障害者

・被害者が介護福祉士と性的関係を持った精神障害者

英国ではどのように同意の有無を認定しているか

同意については「選択により同意し、その選択を行う自由と能力がある場合」と定義しています。検察官はこれを2段階に分けて検討します。

(1)申立人が性的行為をするかどうかについて選択する能力を持っていたかどうか。年齢と理解する能力が問題になります。

(2)自由にその選択を行う立場にあったかどうか、いかなる方法でも制約されていなかったかどうか。決定的な問題は申立人が選択によって行為に同意しているか否かです。

飲酒や薬物の影響を判断するのは難しい

同意する能力は、申立人がアルコールに酔っている、または薬物の影響を受けている場合に特に問題になってきます。

【酩酊のレイプ事例】

飲酒またはその他の理由で申立人が性交をするかどうかを選択する能力を一時的に失っている場合、同意は認められず、性交はレイプになる可能性がある。

申立人が自発的にかなりの量のアルコールを消費しているにもかかわらず、性交するかどうか選択する能力があり、同意した場合はレイプには当たらない可能性がある。

容疑者・被告が被害の申立人に対して性行為に及ぶ前に「同意」を得るためにどんなステップを取ったかがポイントになるそうです。英BBC放送のドラマを視ていると最近、キスする前に必ず「キスして良い」と尋ねて相手の同意を得ているのは性教育の一環でしょう。

・被告は申立人が同意したと信じていたか

・もしそうなら被告は合理的にそれを信じていたのか

が大切です。

避妊なしセックスでレイプに問われたアサンジ被告

一世を風靡した内部告発サイト「ウィキリークス」創設者ジュリアン・アサンジ被告(48)はスウェーデンでのレイプ容疑に問われ、英国で身柄を引き渡すかどうか大きな論争を巻き起こしたことがあります。

避妊具のコンドームを使用した場合にのみ申立人の女性が性交に同意することをアサンジ氏が知っているかどうかが争点になりました。申立人の同意なしにコンドームを使用しなかった場合、同意は認められず、性犯罪に当たると判断されています。

性的な接触には相手へのリスペクトや配慮は欠かせません。

TBSワシントン支局長という地位を利用してジャーナリスト志望の女性を酩酊させて性交に及んだ山口氏は論外ですが、手を握る、キスをする、胸に触ると段階を踏みながら言葉で相手の同意を確かめるのがグローバルスタンダードになっています。

(おわり)

在英国際ジャーナリスト

在ロンドン国際ジャーナリスト(元産経新聞ロンドン支局長)。憲法改正(元慶応大学法科大学院非常勤講師)や国際政治、安全保障、欧州経済に詳しい。産経新聞大阪社会部・神戸支局で16年間、事件記者をした後、政治部・外信部のデスクも経験。2002~03年、米コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に『EU崩壊』『見えない世界戦争「サイバー戦」最新報告』(いずれも新潮新書)。masakimu50@gmail.com

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