葬儀場の安置室で女性の遺体にわいせつ行為をして撮影 どのような罪になる?
葬儀場の安置室で女性の遺体の胸などを触り、スマホで撮影したとして逮捕・起訴された葬儀社元社員の男に対する初公判で、男は「性的欲求で始め、撮ることをスリルとして味わっていた」などと供述し、容疑を認めた。
性犯罪被害者の対象は?
問題は、この男の行為がどのような犯罪にあたるのかという点だ。東京都内の葬儀場で勤務していた42歳の男は、3年前から職場で女性の遺体の胸などを触ったり、その様子をスマホで撮影したりしていた。
起訴された事件は、このうち2021年11月から2022年6月の間の10代女性らの遺体に対する3回にわたる犯行だ。男は「どうしても触りたいという気持ちが抑えられなかった」と供述しているという。
ただ、この件で男が問われている犯罪は、最高でも懲役3年の建造物侵入罪だ。たとえわいせつの意図に基づく行為であったとしても、強制わいせつ罪などの性犯罪はあくまで生きている人に対する犯行を前提としているからだ。
わいせつ目的で自ら被害者を手にかけて死亡させた場合ですら、わいせつ行為の既遂・未遂を問わず、その段階で強制わいせつ致死罪が成立するから、たとえ死亡後にわいせつ行為に及んだとしても、別の犯罪として評価されることはない。
安置室への不法侵入で立件
しかも、胸などを触ったり、性交に至っただけでは、物理的な損壊や毀損が前提となっている死体損壊罪も成立しない。わが国では屍姦などを罪に問うことはできないというわけだ。盗撮は迷惑防止条例で規制されているものの、これも遺体に対する行為は対象外だ。
それでも、男が遺体の胸などを触る目的で安置室に不法侵入したことは間違いない。たとえ社員だとしても、社長ら葬儀場の管理者がそうした目的で安置室などに立ち入ることを許すはずがないからだ。
そこで、男は建造物侵入罪で立件された。男はこの葬儀場の女子トイレにスマホを設置し、25人の女性を盗撮したとされる罪でも起訴されている。
1月20日に東京地裁で行われた初公判で、検察側は故人の尊厳を冒とくしたなどとして懲役2年6か月を求刑した。2月3日に予定されている判決の量刑で、裁判所がその点をどこまで考慮するのか注目される。(了)