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相続がガラッと変わる!その1~遺言書の「保管制度」を新設

竹内豊行政書士
相続法の大改正による「遺言制度」の注意点をお知らせします。(写真:アフロ)

今年の7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「相続法」といいます)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続法の改正は、配偶者の相続分を3分の1から2分の1に引き上げた昭和55年の改正以来、実に約40年振りです。

その間、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。しかし、その間に社会の高齢化が進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、「残された配偶者」(主に夫に先立たれた妻)の保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

今回の相続法の改正は、まさに「大改正」と言ってよいものです(法改正の概要は法務省ホームページをご覧ください)。

そこで、今回は、遺言制度の改正で注意するポイントを見てみましょう。

遺言制度の改正のポイント

1自筆証書遺言の方式緩和

現在は全て自書、つまり自分で全文を書かなければいけないとされている自筆証書遺言について、その財産目録部分については、自書を要しないこととするというものです。

被相続人が田畑など多数の不動産を所有しているという場合には、その全部事項証明書などを用いて遺言の対象となる財産を特定することができるようになり、高齢者でも遺言がしやすくなるものと考えられます。

2自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設

現在は自筆証書遺言に係る遺言書については、これを保管する公的な機関がありません。そのため、自宅等で保管されることが多く、遺言書が紛失、亡失するおそれや、相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等が行われるおそれがあり、相続をめぐる紛争が生じ得るという問題があります。

この問題への対応策として、遺言者からの遺言書の保管申請に応じて、公的機関である法務局が遺言書を保管する制度を創設します。

この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などが防止され、遺言者の死後に相続人が遺言書の存在を把握することが容易になり、遺言者の最終意思が実現されます。

また、遺言書の閲覧や写しの取得のために法務局に来た相続人に対して、直接登記を促すといった取組も可能になるなど、相続登記などの手続が円滑に行われるという効果も期待されています。

ここに注意!遺言制度の見直し

施行期日にご注意ください。

1遺言書の方式緩和の施行期日

遺言書の方式緩和の施行期日は平成31年1月13日からです。したがって、それ以前に自筆証書を残す場合は、「全文自書」でなければなりません。もし、施行期日以前に一部でもパソコンなどで作成してしまうと無効になってしまいます。

2保管制度の施行期日

自筆証書遺言を法務局で保管する制度の施行期日は、公布の日から2年以内とされています。公布は平成30年7月13日です。したがって、施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。

施行前に法務局に自筆証書遺言を持参しても「法律が施行されてからお持ちください」と言われてしまいます。ご注意ください。

なお、遺言制度の見直し遺言の保管制度については、法務省ホームページも合わせてご覧ください。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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