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YouTubeテロップ無断転載は著作権侵害との判決について

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:いらすとや

”動画テロップ転載は著作権侵害 ユーチューブ投稿巡り”というニュースがありました。

(YouTube動画の)テロップを「言語の著作物」と認め、(ブログへの無断転載が)権利侵害とする判決を言い渡した

とのことです。裁判所のサイトで判決文が見つからないと思いましたが、著作権侵害訴訟ではなく、発信者情報開示訴訟でした(判決文)。ゆえに、被告はブログ主ではなく、ホスティング業者(エックスサーバー)です。この後に、身元が明らかになったブログ主を被告として別途著作権侵害訴訟等の手段を取ることになるものと思われます。

問題のYouTube動画はこちらです(ライオンの感動物語です)。ブログ記事の方はもう消えているようですが、問題になったテロップのテキストとブログ記事のテキストは裁判の添付文書として公開されています(裁判所サイトの作りにより見つけにくいです)。ブログ記事はこのYouTube動画を紹介する形で画面キャプチャーを多数使用して、画面上のテロップを多少変更した文書が地の文として使われています。

テロップも単に動画の状況を説明しているだけであれば創作性の入る余地はなく著作物とはされない可能性がありますが、この動画に関しては(上述の裁判資料を読めばわかるように)ストーリーがあるテキスト(というかテロップが主で画像(静止画中心)が従の動画です)であり、著作物性はあると言ってよいと思います(その意味では「テロップ」というよりもナレーションの「字幕」と言った方が適切かもしれませんが、判決文の時点で「テロップ」という言葉が使われています)。ブログに転載された文章は微妙に表現が変わっている部分も多いのですが、少なくとも翻案権は侵害すると言ってよいと思います。

ここで、このYouTube動画自体もオリジナルというわけではなく、ほとんど他人の画像や動画のキャプチャー(および、おそらくはフリー素材)だけで作られていることから、許可を得ていなければ著作権侵害ではないのかと思われる方もいるかもしれません。この物語のライオンや登場人物の画像の利用許諾に関する表示はなく、引用元として記載されていることから、引用として処理しようとしているものと思いますが、引用の要件(特に、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」、「主従の関係がある」等)を満たしているかは議論の余地はあるかと思います。

しかし、この点は今回の訴訟とは関係ありません。仮にこのYouTube動画が著作権侵害を構成するものであったとしても、追加された部分(テロップ)に著作物性があり、それが無断で利用されたのであれば、著作権侵害は成立します。この点は、昨年書いた「知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決」という記事と同等のロジックです。

このYouTube動画が著作権侵害を構成するかどうかは、利用された画像や動画の権利者が権利行使して(その可能性はきわめて低いと思いますが)初めて明らかになる話です。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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