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前原誠司先生が明らかにした「売らぬも親切」の立法化の意義

森本紀行HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長
すべての画像:123RF

 法律改正により、金融サービス提供者が新たに負うことになった誠実公正義務について、前原誠司議員の国会での質問をもとに、その真の意義を考えます。 

「顧客等の最善の利益」

 昨年の11月20日に成立した改正法の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」は、第2条で、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定しています。

 ここで極めて重要なのは、この誠実公正義務が適用される金融サービスの提供者には、全ての金融機関のみならず、貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれることと、「顧客等の最善の利益」が非常に深い意味をもつことです。 

前原誠司議員の鋭い質問

 衆議院での審議過程で、6月7日の衆議院の財務金融委員会において、前原議員は、秀逸な質問をしています。まずは金融サービス提供者側の視点において、法律が「顧客にとって最もふさわしい商品、サービスの提供となるよう業務運営を行うこと」を要求しているとして、「このような業務運営の在り方は、金融事業者や企業年金関係者にとっては一律ではなく、まさに企業の業態やビジネスモデルによって異なる」と指摘したのです。

 次いで、金融監督の視点において、「各事業者のそれぞれの顧客等の最善の利益を、業態やビジネスモデルが違うのにどうやって把握するのか、そしてまた、何をもって顧客等の最善の利益の追求という義務を果たしていると判断するのか」と、今後の金融行政の課題について、真正面から突いたのです。

 これに対して、鈴木俊一金融担当大臣は、「金融事業者それぞれにおいて、顧客の最善の利益を勘案した業務運営を行うためには、その提供する業務の内容でありますとか、顧客とのコミュニケーションに基づき把握した顧客の属性、意向等に対して、何が顧客のためになるのかを適切に検討する必要がある」として、「顧客の最善の利益の考え方について、金融事業者等の間で認識を共有してまいりたいと思っております」と回答しています。

金融監督の課題

 前原議員は、金融商品の販売を例にあげて、「どういう判断に基づいて顧客等の最善の利益を勘案するというところの判断基準になるんでしょうか」と質問し、鈴木大臣は、顧客属性は多様であるとして、「それは運用業者におきまして、十分相手を見ながら、勧めるべき商品等についてもよくよく顧客本位の立場に立ってしっかりと対応していく、そういうことが求められているのではないか、そういうふうに理解をしております」と答弁しています。

 前原議員は、「監督当局は、ですから、どのようにそれを継続的に判断していくのかといったことをお伺いしています」と攻めたのですが、鈴木大臣は、「しっかりこれはモニタリングを常にしていきたいと思っております」とかわし、前原議員は、「監督官庁、金融庁自身が経験則を積み重ねながら、そういったことがしっかりとフォローアップできるように御努力をいただきたいなと思います」と念を押したわけです。

前原議員が一番疑問に思ったこと

 前原議員は、「私、この法案を金融庁から説明をもらったときに一番疑問に思ったのが、要は、顧客が希望する資産形成の方法と、金融サービス提供者が専門的な観点から最適解と導いた資産形成の方法との間に乖離とか相違、ギャップがあることも十分考えられる」ことだと述べています。

 これに対して、鈴木大臣は、法律の主旨として、「金融サービスの提供に当たりまして、顧客等の属性、目的やサービスの特性等を踏まえ、自ら提供できる金融サービスの中からその顧客等に最も適したサービスを提供できるよう業務を遂行することを求めるもの」だとし、大いに注目すべきことに、「金融事業者は、顧客が希望する商品、サービスであったとしても、必ず提供しなければならないというわけではなく」と応じたのです。

「売らぬも親切」の立法化

 鈴木大臣は、続けて、「中には、極めてリスクが高いけれどもリターンが大きいので、どうしてもこの商品を欲しいという方があったとしても、そこはしっかりとした金融業者として最も最善を尽くしていく、顧客等の最善の利益を勘案するという観点から、それは売らないといいますか、そういうこともすべきだ、することができる、そういうふうになっております」と述べています。

 前原議員は、「今大臣がおっしゃったハイリスク・ハイリターンのものもあるし、ハイリスクの方になれば損をするということもありますけれども、それは個人の責任ではなくて、そういうものについて、サービス提供者は予見できるものであれば販売しないということを今御答弁されたということでよろしいんですか」と確認したのに対し、鈴木大臣は、「そのように答弁いたしました」と答えています。

 前原議員は、「買いたいものを売らないということもなかなかのものだと思うんですけれども、そういったところまで踏み込んで説明責任を負うんだ、それが今回法改正による義務なんだということで理解してよろしいですね」と念を押して、次の質問に移るわけです。

誠実公正義務の履行強制力

 前原議員は、「顧客への最善の利益を勘案されなかったと認定された場合、監督上の指導や行政上の措置を講ずるだけであって、罰則は設けられていませんよね、今回。これはなぜ罰則が設けられていないんですか」と質問し、鈴木大臣は、「罰則ではございませんが、行政対応をするということで、いわゆる徴求、報告を求めるとかそういうことはできるということになっております」と回答しています。

 続けて、前原議員は、「外貨建て一時払い保険とか、ファンドラップとか、仕組み債とか、毎月分配型投信といったサービスの提供では、一部不適切な販売が行われて問題になっているということが指摘をされているわけであります。では、今回の法律案で、これまでとは何が異なって、どのように顧客本位の業務運営が担保されていると考えるのか。そして、今回の法改正で、今まであった不適切な販売、先ほど申し上げた外貨建て一時払い保険とか仕組み債とか、こういった問題点はなくなるというふうに言い切れるかどうか」と迫っています。

 鈴木大臣は、「この法律では、これまで金融事業者に促してきた顧客本位の最善の利益を図る取組について、法令上の義務とするとともに、企業年金関係者もその対象に加えることとし、金融事業者に不適切で悪質な業務運営が認められる場合には、必要な行政処分を行うことができることとすることで、金融事業者等の取組の一層の定着、底上げを図っていきたいと考えております」と答弁したのでした。

消費者保護の観点

 前原議員が「金融事業者の手数料収入優先の営業というものはなくなるということでよろしいんですか」と問えば、鈴木大臣は、「顧客本位の対応ということでありますから、そういうものは改善されていく、そういうふうに思います」と答え、前原議員は、「しっかり、こういったものは根絶をしていくということで、取組をしていただきたいと思います」と締め括っています。

 最後に、前原議員は、「買いたいと言っても売らない場合がある、こういう御答弁でしたよね」として、「やはり、こういう金融商品というのは、素人が手を出して、結局損をして、例えば、借金してそれをやっていて、更に借金が増えていくということになると、本当に悲惨な状況になるわけですね。そして、家庭にも大きな影響を及ぼし、あるいは自ら命を絶つというケースも多々あるわけですよね。そういうものを生じさせないということが第一義的に来なきゃいけないですし、そういう意味では、法律で義務づけするというのは消費者保護の観点なんだということ、これが徹底されるということが私は一番大事なことだと思いますが、消費者保護の観点から義務を法定化するんだということをもう一度しっかりと御答弁いただけませんか」と迫ったわけです。

 鈴木大臣は、「先生と同じ認識でおります」と断言したのでした。

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長。三井生命(現大樹生命)のファンドマネジャーを経て、1990 年1 月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。 2002 年11 月、HC アセットマネジメントを設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部哲学科卒。

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