リツイート著作者人格権侵害問題についての誤解を解消するためのまとめ
先日、記事を書いた、リツイートが著作者人格権を侵害し得るということが最高裁で確定した件ですが、事案が比較的複雑で一般メディアも完全に説明しきれていない感があり、かつ、私も(知財高裁判決と最高裁判決で)記事を分けて書いてしまったため、世間に多少の誤解が見られるようです(たとえば、「リツイートされるのがいやならツイッター使うな」というのは状況をまったく理解していない意見です)。
わかりやすくするために、この記事1本で重要ポイントだけをまとめてみました。
関係者
職業写真家A:ウェブサイトでサンプルを公開して写真を売っています。この方はツイッターユーザーではありません。ブログ(直リンは貼りません)を見るとわかりますが、著作権には大変厳しい方のようでこれ以外にも数多くの侵害訴訟を提起しています。
ツイート者B:職業写真家Aのサンプル写真を勝手に使ってツイートをしたユーザーです(実際には複数います)。
リツイート者C:上記のツイートをリツイートしたユーザーです(実際には複数います)。
ツイッター社:ツイッターのサービスの運営元(米国本社と日本法人)です。
職業写真家Aさんは、自分の写真がツイッターで勝手に使われたのを知り、ツイート者Bとリツイート者Cを訴えようと思いましたが、匿名ユーザーだったので身元がわからず提訴できません。そのため、プロバイダー責任制限法によりBとCの発信者情報開示を求めてツイッター社を訴えて地裁→知財高裁→最高裁と来たのが今回の一例の裁判です。これらの裁判ではBとCは被告でも原告でもありません。
発信者情報の開示には何らかの権利侵害があることが前提となるので、ツイート者Bとリツイート者Cがそれぞれ、職業写真家Aの著作財産権(狭義の著作権)と著作者人格権を侵害したかどうかが主な争点となりました。
地裁判決の骨子
- ツイート者Bは、職業写真家Aの著作財産権(複製権と公衆送信権)を侵害した(これは当たり前)。
- リツイート者Cは、職業写真家Aの著作財産権(複製権と公衆送信権)を侵害していない(リツイートはシステム的にはリンクを貼るだけであって、複製もしていないから)。
- ゆえに、ツイッター社は職業写真家Aにツイート者Bのメアドを開示せよ(リツイート者Cのメアドは開示しなくてよい)。
※ 他に開示情報はメアドに限定され、最新のログインIPアドレスは開示対象ではないという話もあるのですが、やや別論なので以降の議論は省略します。
知財高裁判決の骨子
- リツイート者Cは、職業写真家Aの著作財産権(複製権と公衆送信権)を侵害していないが、著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害する(リツイートにより写真の上下が欠けて表示されたから)。
- ゆえに、ツイッター社はAにBとCのメアドを開示せよ。
最高裁判決の骨子
- リツイート者Cは、職業写真家Aの著作者人格権(少なくとも氏名表示権)を侵害する。
- ゆえに、ツイッター社は職業写真家Aにリツイート者Cのメアドを開示せよ(Bのメアドを開示することは知財高裁で確定済です)。
この後は、おそらくは、開示された情報を元に職業写真家AがBとCを著作権侵害訴訟で訴えることになると思いますが、開示されたメアドが捨てアドだったりすると身元特定が困難な可能性があります。また、著作権侵害訴訟で(Bはともかく)Cの故意・過失が認められるかどうかは微妙なので、損害賠償が認められるかどうかも微妙なところだと思います(私見)。
他人のツイートをリツイートしただけの人が、ツイッター社のシステムの都合によって著作者人格権を侵害することになってしまう(それがいやなら、写真を含むツイートをリツイートする場合にはその写真の著作権者(元ツイート主とは限りません)を調べて「あなたの写真がリツイートによって欠けて表示されますけどいいですね?」と確認を取るべきである)というちょっと違和感があり、かつ、影響力も大きい判決なので、多くの方に議論していただきたいと思っていますが、上記の前提を踏まえた上での議論を進めていただきたいと思います。