少年院法第18条と第40条
先日、『無業社会』の共著者工藤啓さん、井村良英さんらのお誘いで、赤城少年院のスタディツアーに参加した。最近研究とまでは到底いかないが、触法少年と社会復帰の問題に関心をもっていて、幾度か少年院や鑑別所への視察、意見交換の機会をいただいている。なぜこの問題に関心を持つのかということや、この分野の現状と「誤解」については、過去のエントリなども一読してほしい。
少年犯罪と社会復帰の「誤解」と「常識」をこえてーー茨城農芸学院再訪(西田亮介)- Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryosukenishida/20160720-00060185/
少年院と少年犯罪について(西田亮介)- Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryosukenishida/20160229-00054904/
赤城少年院のスタディツアーでも教わったことが多いので、いずれまとめたいが、昨日(10月13日)に赤城少年院や茨城農芸学院を所管する東京矯正管区の皆さん方、それから支援に携わろうという民間事業者の皆さんと意見交換させて頂く機会があった。そこで少年院法の第18条と第40条について教えていただいたので、以下においてその理念と経緯などを簡単にご紹介したい。
ところで、そもそも少年院法の前提として、少年法は第1条で次のように定めている。
近年刑事処分の年齢引き下げも行われたが、少年法は、原則として少年の保護に重点を置いている。これは戦後、つまり1949年に少年法ができてからの基本的な考え方になっている。少年院法もこれをうけて、次のように在院者≒少年の改善更生と社会復帰を目的としている。
さらに近年では、社会に開かれた処遇や矯正教育が政策目標になっている。2009年に発覚した広島少年院での暴行事件がきっかけとなって設置された「少年矯正を考える有識者会議」の提言と、同会議が2010年に公開した「少年矯正を考える有識者会議提言――社会に開かれ,信頼の輪に支えられる少年院・少年鑑別所へ」)がきっかけとされる。なお同報告書は日本の少年法、少年院法の基本的な理念と経緯、施策等を知ることができるので、一読をおすすめしたい。
元首席専門官に有罪判決 広島少年院暴行「矯正教育を逸脱」:日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0102Z_R01C10A1CR0000/
処遇と矯正教育を社会に開くときの具体的な根拠となるのが、少年院法第18条と第40条である。そこには次の様に記されている。
処遇については個々の少年院、矯正教育については管轄の矯正管区の裁量で、官民協働のアプローチを採用することができるようになっている。先のエントリでも記したように、凶悪犯罪も含めて少年事件の件数は激減している一方で再犯率は概ね横ばいのままである。言い換えると、量的には現状の施策が効果をあげていることは疑い得ない一方で、さらに質的な改善、言い換えると個々の少年の状況、環境に応じたきめ細やかな処遇、矯正教育のあり方が求められている。
このとき、少年と彼ら彼女らの置かれた環境の多様性を念頭におくならば、必要な資源をすべて少年院のみで提供するということは困難といわざるをえない。そこでそれらが復帰先となる社会における多様なステイクホルダーとの官民協働によって提供されるというのはきわめて自然なかたちでもあるように思われる。これまで視察させていただいた限りにおいて控えめにいってみても、少年院で提供されているプログラムは重機の資格取得支援など伝統的なアプローチに限られており、また教育の機会という観点でも事実上かなりの制約を受けているように見える。それらが新たに提供されることで再犯防止策が充実するのであれば、それは社会にとってもまたメリットがあるといえる。
ただし現状、民間事業者による資源の提供は、この分野に根強く存在するある種の「誤解」やラベリングによって、言い換えるとコンプライアンスやブランドイメージを重視する昨今の企業社会の状況のなかで、暗黙の、しかしかなり強い制約を受けているようにも思われる。それでも前述のように、官民協働を通じた処遇や矯正教育のあり方を考えようという萌芽もある。その展開を期待をもって注視したい。