「閣議決定では集団的自衛権の行使できない」元内閣法制局長官が断言-憲法や法律が優先、依然変わりなく
昨日1日夕方、集団的自衛権の行使するための閣議決定した安倍政権だが、「閣議決定では、憲法や法律を変えることはできない」「集団的自衛権の行使を行うことはできない」と、憲法や法律のスペシャリストである、大森政輔・元内閣法制局長官は断言する。今回、安倍政権が閣議決定で成し得たことは、正面からの改憲を避けた卑怯者であること、また、現代の民主主義の基本中の基本である、「統治者は憲法に従って、その権力を行使する(立憲主義)」ことも理解できない無法者であることを、自ら露呈させただけである。そして、その安倍政権の暴走を許すか否かも、結局は日本の普通の人々の肩にかかっていることなのだ。
◯閣議決定には法律の規定を変える効力はない
仮に他国から日本が攻撃された時、正当防衛的に「必要最低限の実力行使」として応戦する、いわゆる個別的自衛権は、現在の憲法下でも認められるとされている。しかし、例えば米国が「国またはそれに準ずる勢力」から攻撃を受けた時、日本が「アメリカ様にむかって何しやがる!この日本が相手だ」とばかりに、戦闘行為を行う集団的自衛権は、もはや、正当防衛ですらなく、憲法上認められないことは、「戦後から現在に至るまでの議論ですでに結論済み(by大森元長官)」なのである。一昨日6月30日、集団的自衛権に反対する憲法や外交・安全保障の専門家によるグループ「国民安保法制懇」の会見に参加した大森元長官は、こう強調した。
「集団的自衛権の行使が閣議決定に盛り込まれたからと言って、憲法9条が改正されていないのに、『集団的自衛権の行使が憲法上認められる』ということになるわけではない。『憲法9条によって集団的自衛権が認められない』ということは全然変わりないのである」
「法律に反することを閣議決定で定めることができるのかというと、法律の規定を変えるためには、立法機関である国会の審議に基づいて法改正するという手続きをとらなくてはならない。閣議決定によって、直接、法律の規定を変える効力はない」
今後、閣議決定を元に、安倍政権は、自衛隊法や周辺事態法など各法の国会審議での改正(改悪)を目指すのだろうが、「その都度、閣議決定の内容の問題がされ、憲法に違反するということが明らかにされるだろう」と大森元長官は指摘した。
◯閣議決定<法律<憲法
そもそも、閣議決定とは、首相が全閣僚の合意の上で、行政各部を指揮監督する方針決定であるが、この閣議決定よりも、国会で採決された法律の方が拘束力があるのだ。それは、有権者が「主権ある国民の代表」として選挙で選んだ国会議員で構成される国会を「国権の最高機関」として、内閣よりも上に位置づけているからだ。まして、最高法規である憲法が、閣議決定より優先されることは、当然のことなのである。
◯安倍政権ごと閣議決定を葬り去ることも可能
一内閣の方針決定にすぎない閣議決定は、政権が交代すれば、無効とされることもある。民主党政権で内閣審議官を務めた下村健一氏(慶應大・特別招聘教授)は、民主党政権での「2030年代原発稼働ゼロを目指す」との閣議決定が、自民党政権になって無力化された実例があると指摘している。
https://twitter.com/ken1shimomura/status/483811607084933120
だから、もし多くの日本の人々が、集団的自衛権の行使を拒絶するのであれば、今回の閣議決定で意気消沈するのではなく、むしろ今後、自衛隊法などの関連法の改正が具体的に国会で審議される時にこそ、大きく声をあげる必要があるのだ。あるいは、憲法や国民主権、そして民主主義がなんたるかを、根本的に理解できていないし、しようともしない安倍政権に「為政者としての資格なし」としてレッドカードを突きつけ、退陣に追い込むという方法もある。そうすれば、安倍政権もろとも、集団的自衛権の行使のための閣議決定を葬り去ることができるのだ。
大森元長官が一昨日の会見で繰り返し述べたように、憲法9条そのものは、依然、変わりない。その平和主義を活かすも殺すも、結局は主権者である、我々、日本の一般市民の肩にかかっているのだ。