「日本の恥」となった入管―国連専門家らが連名で批判、入管法「改正」案は国際人権基準を満たさず
まさに前代未聞の事態だ。法務省/出入国在留管理庁(以下「入管」)が今国会に提出した入管法「改正」案に対し、「国際法違反」であるとして、国連の特別報告者3人と、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が共同書簡を日本政府に送付したのである。さらに、この共同書簡は、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイトでも公開されたのだ。
○国連の専門家達が批判、入管の問題点とは
迫害から逃れてきた難民や日本人と結婚している等、帰国できない事情を抱える在日外国人に、法務省/入管が在留許可を与えず、その収容施設に長期収容している問題は、これまでも内外の批判を集めてきた。一昨年、長期収容中であったナイジェリア人男性がハンガーストライキ中に餓死した事件を受け、法務省/入管は、入管法の「改正」案をまとめ今国会に提出。だが、その法案が、
フェリペ・ゴンサレス・モラレス氏(移住者の人権に関する特別報告者)
アフメド・シャヒード氏(宗教または信条の自由に関する特別報告者)
ニルス・メルツァー氏(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する特別報告者)
の3人と国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会から、「国際法違反」であると厳しく批判されたのだ。これについて、アムネスティ・インターナショナル日本、国連恣意的拘禁WG入管収容通報弁護士・研究者チーム、全国難民弁護団連絡会議、ヒューマンライツ・ナウが今月6日に都内で会見を開き、特別報告者と恣意的拘禁作業部会の共同書簡の内容について解説を行った。
今回、国連特別報告者らと国連WGから指摘された入管法「改正」案の問題点は要約すると、主に以下のようなものだ。
・そもそも出入国管理における収容は「最後の手段」としてのみ行われるべきで、在留資格を得られていない外国人の収容を原則として行う入管法「改正」案は、個人の身体の自由について定めた国際人権規約(自由権規約)9条4項に反する。入管法「改正」案で新設する、収容施設外での生活を許可する「監理措置」も例外的なものであり、条件が厳しくその利用が事実上難しい。
・収容の際に入管のみが権限を持っており、国際的な人権基準を満たしていない。収容の合法性について遅滞なく裁判所が判断し、被収容者が救済措置を受けられることが保証されてないことは、自由権規約9条4項に反する。
・入管法「改正」案では収容期間の上限が定められておらず、無期限収容は拷問及び虐待にも当たりうる。
・入管法「改正」で、難民認定申請者の強制送還を一部可能とする例外規定を設けることは、送還後にその個人の生命や自由に重大リスクを生じさせ得る。難民条約33条で禁止されていること。自由権規約7条(何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない)、拷問禁止条約3条(その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない)等にも違反の恐れ。
また、国連特別報告者らと国連WGの共同書簡は、出入国管理において「子どもの最善の利益」から、子どもとその家族の収容を行わないことを法律で明記すべきだとしている。
○入管問題が日本の国際的地位に悪影響
6日の会見では、英エセックス大学人権センターフェローの藤田早苗氏が動画でコメント。「人権条約は入管法等の国内法に優越する」「特別報告者を尊重し、協力することを拒むことは、国連憲章に反する」「特別報告者の勧告は、国連加盟国がその国内法や制度を、国際人権基準に見合ったものにする手助け。日本政府には真摯に向き合う成熟さを見せていただきたい」等と語った。
日本の入管行政に対しては、昨年9月にも恣意的拘禁作業部会が「国際人権規約に反する」「難民認定申請者に対する差別が常態化している」等、極めて厳しい意見書をまとめ、改善を要請している。これに対し、法務省/入管は今年3月末、反論とも言えないような反論をそのウェブサイトに掲載するなど、国連人権理事会の理事国としての日本の地位を貶めるような対応をしている。
バイデン政権の下、米国が他の先進国と共に人権重視外交を展開していこうとする中、法務省/入管の人権軽視の姿勢は、日本の外交や国際的な影響力にも悪影響を及ぼしかねない。今国会での入管法「改正」を急ぐのではなく、特別報告者と恣意的拘禁作業部会の指摘を踏まえ、本当の意味での改正ができるよう、法務省/入管は、法案を見直すべきだろう。
(了)