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ジャングルポケット・斉藤慎二さん不倫報道でラジオを欠席~「不倫」が仕事に影響が出る理由

竹内豊行政書士
不倫は超プライベートな問題なのに社会的制裁を伴うのはなぜでしょうか(写真:イメージマート)

「ジャングルポケット」の斉藤慎二さんが不倫報道でレギュラーを務めるラジオを欠席するという事態に追い込まれてしまいました(「ジャングルポケット」の斉藤慎二、不倫報道でラジオを欠席)。

しかしです、不倫は超が付くくらいプライベートな問題です。番組の出演を見合わせるなど仕事へ影響が及ぶのはちょっと違うような気もします。しかし、現実は当事者が公開謝罪を行ったり(配偶者まで謝ることもある)、番組を降板したりなど仕事に影響が及ぶこともしばしばです。

そこで、不倫がなぜ社会的制裁を伴ってしまうのかを法的観点から考えてみたいと思います。

民法に不倫禁止条文はない

実は、民法には、「婚姻をして、配偶者がいる者は不倫をしてはならない。」といった、不倫を直接禁止する条文はありません。

しかし、次の3つの条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしてはいけないこと)を負う」という不倫禁止を導くことができます。

1.重婚の禁止(民法732条)

配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできません。

民法732条(重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

2.同居協力扶養義務(民法752条)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなければなりません。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助(経済的援助)しなければならない。

3.不貞行為が離婚原因となる(民法770条1項1号)

不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)は、離婚原因となります。

「婚姻」とは何か

ここで、結婚、すなわち、婚姻とは何かについて改めて考えてみたいと想います。

人間は男女の性的結合関係を介して種を保存してきました。この関係を規範によって統制しようとするところに、婚姻制度が生まれました。そして、それぞれの時代・社会には、それぞれの要請にふさわしい婚姻制度がありました。

妻には姦通罪が適用されていた

明治民法(旧民法)では、不貞行為は離婚原因となるだけではなく(旧民法768条)、妻には、姦通罪として刑事処罰(旧刑法353条)も受けました。

旧民法768条

姦通によって離婚または刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することはできない。

旧刑法353条

有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ

(夫のある女子で姦通した者は、6ヶ月以上2年以下の重禁錮に処する。その女子と相姦した者も同様とする。)

夫は強姦など姦淫罪で処罰されたときにのみ、離婚原因となるだけで、他人の妻と関係を持たない限り、姦通罪にもなりませんでした。このことは、貞操の二重基準といわれています。このように、かつて婚姻制度は差別に満ちた法制度になっていました。

日本国憲法に基づく婚姻制度

私たちが前提にするのは、近代市民社会が成立してからの婚姻制度であり、日本では日本国憲法に基づく婚姻制度です。憲法は24条に婚姻について次のように規定しています。

日本国憲法24条

1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

第1に、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立することを要求しています。婚姻をする者に自由な独立した人格を認め、婚姻はそれを基礎とする一種の契約であるという婚姻観を表明しています。

第2に、夫と妻が平等の権利を有することを基本とし、相互の協力によって婚姻が維持されなければならないとします。性差別を否定し、夫婦の法的地位の平等と同権を保障しています。これが前提にあって初めて、夫婦相互の愛情と協力による家庭生活が維持されると考えているのです。

第3に、一夫一婦制です。これは、先の2つの点と表裏の関係にあり、近代民法の婚姻の本質とされています。パートナー関係の独占排他性です。過去には一夫多妻制や妻妾制度なども存在しましたが、近代社会では、同時に複数の者と婚姻関係を持つことは公認されていません。

このように、日本国憲法は、一夫一婦制という婚姻の本質を掲げています。それを受けて民法は、重婚禁止、同居扶養義務、不貞行為の離婚原因という法規を定めました。

以上のことから、「不倫はしてはいけないこと」という現在では当たり前のことを導くことができます。

ご覧いただいてお分かりいただけたとおり、不倫は憲法の精神と民法の規定に反する行為といえます。そのため、当事者や家族間の問題で収めることは難しく、社会的制裁まで波及してしまう危険性が高いのです。

もし、不倫の誘惑に駆られたときは、このことを思い出して、「突き進むべきか止まるべきか」を決めてみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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