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早わかり「婚姻届」を届出ると何が起きるのか

竹内豊行政書士
眞子さまと小室さんの婚姻届が受理されました。婚姻届の受理で何が起きるのでしょう。(写真:アフロ)

婚姻(結婚)の意義は、「一組の男女の継続的な共同生活を目的とした法的結合関係」とされています。そのため、事実上夫婦として生活していても、婚姻の届出をしなければ法律上の夫婦とはみなされません(民法739条1項)。

民法739条(婚姻の届出)

1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

そして、婚姻の届出をして婚姻することを「法律婚」といいます。憲法24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とうたっていますが、この「両性」の解釈をめぐって議論が活発になっています。

「婚姻届」を届出ると起きること

婚姻届を役所に届け出て受理されると、主に次のような法的効果が発生します。

1.夫婦同氏

婚姻の際に定めた、夫または妻の氏を名乗ることになります(民法750条)。

民法750条(夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

この夫婦同氏をめぐっては、ご存知のように選択的夫婦別姓制度の議論の対象となっていま

す。

2.同居、協力、扶助の義務

夫婦は同居し、協力し合って扶助(助け合う)する義務があります(民法752条)。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

3.姻族関係の発生

血のつながりのある血族と同様の親等で、婚姻した配偶者の血族と親族関係ができます(民法725条)。

民法725条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

なお、姻族関係は他方の配偶者が死亡しても当然には消滅しません。生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をする、すなわち戸籍係へ姻族関係終了の届出(俗にいう「死後離婚」)をすることによって終了します(民法728条2項)。

民法728条(離婚等による姻族関係の終了)

1.姻族関係は、離婚によって終了する。

2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

4.相続権の発生

配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

民法890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

5.成年擬制

未成年者が婚姻をすると、そのときから成人とみなされます(民法753条)。

民法753条(婚姻による成年擬制)

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

なお、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が来年2022年4月1日から施行されます。

これにより、2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。  2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

以上ご覧いただいたように、婚姻届を届け出ることによって、様々な権利や義務が発生します。そういったことも理解して婚姻届を届けることが、夫婦円満の秘訣のひとつになるかもしれませんね。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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