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お墓は「相続財産」ではない!?~「お墓」の引継ぎルール

竹内豊行政書士
実は、お墓は相続財産ではありません。(写真:GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート)

お盆の期間は、一般的に本日8月13日(迎え火=盆の入り)から8月16日(送り火=盆明け)までの4日間とされています。

お盆と言えばお墓参りです。そこで、民法が定めるお墓の承継(引継ぎ)のルールについてご紹介します。

相続財産の引継ぎのルール

民法は、被相続人(亡くなった人)の財産について、次のように定めています。

民法896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

このように、原則として被相続人の財産は相続人が承継するものと定めています(民法896条)。

お墓の引継ぎのルール~お墓は相続財産ではない

しかし、祭祀のための財産、たとえば、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)は相続財産とせず(すなわち、相続人が承継する財産とはせず)、次のように相続財産とは「別ルート」で引き継がせるように定めています(民法897条)。

民法897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(筆者注:896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

このように、祭祀財産は、まず、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が承継します。ただし、被相続人の指定がある場合には指定された者が承継します。なお、指定方法は特段決められていません。生前に口頭または文書でもできます。もちろん、遺言でもできます。

そして、被相続人の指定がなく、慣習が明らかでない場合は、権利を承継すべき者を家庭裁判所が定めることになります。

お墓が特別扱いされる理由

民法がお墓を一般の相続財産とは別ルートで承継させるとした理由の一つとして、お墓などの祭祀財産が、「家」や「姓」と密接に結びついた特殊な性格を帯びていることが挙げられます。

ご覧いただいたように、お墓を含む祭祀財産は相続財産ではありません。そのため、相続人が承継するのではなく、被相続人の遺言などによる指定、慣習、家庭裁判所の決定の順に承継者が決まります。

いつかは起こるお墓の引継ぎについて、そのときにあわてないためにもお盆休みの間に考えてみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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