行政書士試験 締切り迫る!~増える業務、セカンドキャリアを輝かせる資格
令和になって初めての行政書士試験の締め切りが迫ってきました。インターネットでの申し込みは既に締め切りましたが、郵送は明後日8月30日の消印有効です。
活躍できるフィールドが広い
行政書士の特長はなんといってもその広い取扱い業務です。一つは「官公署に提出する書類」の作成および相談に関する業務、もうひとつは「権利義務または事実証明に関する書類」の作成および相談に関する業務です。
官公署に提出する書類の作成・相談は、文字通り役所に申請する書類に関する業務です。役所に提出する書類の代表的なものは次のとおりです。
建設業許可
在留資格の申請
運送業の許認可
風俗営業の許可 などなど
増える在留資格の申請
その中でも、近年は在留資格の申請を手がける行政書士が増えているようです。
日本に入国し在留する外国人は、一般上陸の許可に際し、あるいは在留資格の取得や在留資格の変更の許可等の在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することが、原則とされています。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる「入管法上の法的資格」です。外国人はこの資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。
行政書士は、この在留資格の申請書の作成・相談および出入国在留管理庁への取次を行っています。少子高齢化やボーダレス化を背景に、この業務の依頼は益々増えていくでしょう。
少子高齢化をサポートする相続手続
もうひとつの「権利義務または事実証明に関する書類」の作成・相談では、なんといっても遺言書や相続手続に関する書類の作成・相談です。特に急増しているのは相続手続のサポートです。
家族を亡くされた後に待っているのは、面倒で複雑な相続手続です。しかし、相続人の方はご高齢で複雑な手続きを行うのが困難だったり、働き盛りの相続人は平日に何日も会社を休んで銀行や役所の手続きを行うのが無理なのが現実です。そこで行政書士は、その面倒で複雑な相続手続を相続人であるご家族に代わって迅速に行っています。
セカンドキャリアをアシストする資格
この「権利義務または事実証明に関する書類」という業務範囲を活かして、定年後のセカンドキャリアを行政書士という資格を活用して輝かしていこうという人が増えています。つまり、会社で永年培ってきた経験を行政書士という国家資格をバックに定年後の仕事にしようとする考えです。
たとえば、人事や総務での経験を活かして人材コンサルタントとしてセカンドキャリアを考えているとします。しかし、一般に経験だけでは訴求力に乏しいのが現実でしょう。そこで、国家資格である行政書士を経験にプラスしてクライアントにアピールしていくという戦略です。
ちなみに、令和元年度行政書士制度のイメージキャラクターは俳優の駿河太郎さんです。駿河太郎さんは笑福亭鶴瓶さんのご長男です。
行政書士試験にチャレンジしてみようという方は、まだ申込に間に合います。詳しくは一般社団法人行政書士試験研究センターのホームページをご覧ください。