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登録されるべきでない商標が出願されてしまったらどう対応すべきか(保存版)?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:Splash/アフロ)

さんざん炎上したキム・カーダシアンのKIMONO商標事件ですが、結局、キム側が名称変更することで決着しそうです。商標登録できたところで消費者にそっぽを向かれれば意味がないので当然のことでしょう。

これに先立ち京都市がKIMONO商標の使用の再考をお願いする文書をウェブに公開すると共にKimono Intimates社に送っています。タイミング的にこの文書が上記の意思決定に影響を与えたかどうかは微妙なところですが、「着物」という言葉に関する日本人の心情を冷静に説明して、ていねいにお願いするという良い文章だと思います(作文した人はかなり優秀かと思います)。

さて、今回のように商標登録出願が物議を醸すケースは過去にもありました(のま猫、さらにその前のギコ猫などが思い出されます)。そもそも商標としての独占権を与えるべきではない言葉、または、適切な資格がない出願人が出願しているようなパターンです。明らかに普通名詞や他人の名称であるといったように、確実に拒絶されるようなものであればよいのですが、微妙なケースだとそのまま登録されてしまう可能性があります。

登録すべきでないと考える商標が出願されている場合、その登録を阻止するためにはどうすればよいでしょうか?

まず、日本の場合ですが、審査中の商標について審査官に情報を提供できる、情報提供(刊行物提出)という制度があります。法律で明文化されているわけではなく特許庁の運用です。誰でも(匿名でも)請求できます。とは言え、現実には専門家が代理して根拠条文と証拠を明確にした書類を作る必要があるでしょう。特許庁の料金は不要です。審査官は参考にはしてくれますが、それに従ってくれるとは限りません。

いったん登録されてしまうと、2カ月以内であれば異議申立が可能です。これも、誰でも請求できますので、現実にはダミーの名義で請求することも可能です(匿名は不可)。異議申立が駄目であれば、無効審判の請求が可能ですが、利害関係者でないと請求できないですし、裁判のような当事者対立構造になるので一気にハードルが上がります。無効審判でも望む結果が出なかった場合には、知財高裁に審決取消訴訟を提起することができますが、さらにハードルが上がります。

要はいったん登録されてしまうと、後から取消・無効にするのは大変なので、可能な限り審査段階で適切な情報提供をして拒絶に導くのが適切ということになります。

米国の場合には、日本の情報提供制度に似た制度としてLetter Of Protestという制度があります。ただし、日本とは異なり、いったん本部預かりのような形になって、適切なもののみが審査官に渡る(半分以上は門前払いになるらしいです)ので、日本よりハードルが高いです(審査官の独立性を守るためにこういう仕組みになっているのだと思います)。なお、利害関係者でないと請求できないようです。

また、いったん登録されてしまうと、米国でも30日以内Opposition(異議申立)が可能ですが、利害関係者でないと請求できないですし、実質的には裁判のようなものなので、米国は弁理士費用が高いこともあり、費用がかさみます(目安50万ドルだそうです)。

今回の場合のように出願人が実業をやっている場合には、一般消費者(顧客)がネット上で適切な批判をすることで、不適切な商標登録を食い止めることは可能でしょう。ただし、商標ゴロ的に自分で商売を行なうのではなく、他人の商売や商標登録を妨害することが目的の場合には当てはまりませんが(なお、米国の商標制度は使用主義なので自分で商売をしていないとそもそも商標登録できません)。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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