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エアバンドでも演奏権の処理は必要です(釣りタイトル)

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

前回の記事「”女々しくて”の著作権者は鬼龍院翔氏ではありません」において、余談として音楽著作権管理における「演奏権」について触れましたが、ツイッター等でちょっと反応があったのでこの機会に解説を書くことにします。

演奏権は、著作権の支分権のひとつです。

第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

2条1項12号の定義規定に「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)」となっていますので、エアバンドであって実際に演奏していなくても歌唱するだけで演奏権は関係してきます。

さらに、2条7項の規定により、生演奏だけではなくCDを再生することも「演奏」に該当します。

2条7項 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(略)を含むものとする。

音楽著作権管理の文脈で言うと、ライブハウス、コンサートホール、レストラン、結婚式場等における生演奏およびCD再生、飲食店等におけるCDを使ったBGM、カラオケ店での歌唱などのパターンで演奏権の権利処理が必要になります。

そして、前回の記事に書いたように、日本で現時点で演奏権を管理している著作権管理団体はJASRACのみです。二番手のNexToneは、放送、CD、ネット配信、映画等々の権利処理は行なっていますが、今のところ演奏権の管理は行なっていません。これは、演奏権をちゃんと管理しようと思うと担当者が全国津々浦々のライブハウスや飲食店に行って契約を結ぶ等々、相当の人的リソースが必要になる点が大きいです。

ライブハウスの演奏に対する分配金問題、BGMの使用料問題、音楽教室における演奏の問題等々、演奏権がからむもめごとは結構多いのですが、JASRACの独占であって競争原理が機能していないことが、問題を悪化させていると言えなくもありません。とは言っても上記理由により、演奏権の管理に参入するのは容易ではありません。

さらに言えば、仮に演奏権管理に新規参入した管理団体が「当社は飲食店のBGM料金は無料とします」とすれば、飲食店側は大喜びでしょうが、権利を預ける作詞家・作曲家側としては収入減につながり得ますので「やっぱりしっかり徴収してくれるJASRACにお願いします」となりかねません。音楽著作権管理の競争原理は一般のサービス業のように安売り合戦にはなり得ない点には注意が必要です。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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