Yahoo!ニュース

スルガ銀行不正“ブリンカー社員化”の構図

郷原信郎郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
ブリンカーを装着した競走馬(写真:アフロ)

競馬のレースでは、競走馬に、ブリンカー(遮眼帯)を着用させることがある。

それは、馬の視野を制限するための馬具であり、着用させることで、およそ350度の視野を持つ馬の真横や後方の視野を遮ることになる。凡走を繰り返していた馬が、ブリンカーを着用して出走した途端、前に向かって走ることに集中できるからか、馬が変わったように好走をすることがある。

9月7日に公表されたスルガ銀行不正融資についての第三者委員会報告書に描かれた同銀行の社員達の姿に、私は、ブリンカーを装着されて走る競走馬の姿を重ね合わせていた。

第三者委報告書は、融資先顧客の自己資金確認資料等の改ざん、シェアハウス等の賃料の不当高値設定、フリーローンや定期積金等の抱き合わせ販売などの不正・不当行為が、組織的で、長期間にわたるものであったこと、関与した支店等の数、関与した行員の人数、知っていて黙認していた行員の人数、不正等があった融資等の取引件数、不正等の期間等、いずれの点からも、不正・不当行為等が銀行全体に広範囲に蔓延していたことを指摘している。そして、「これらの不正行為等に関わった銀行員は、銀行のためでもなく、顧客や取引先等のためでもなく、自己の刹那的な営業成績のため(逆に成績が上がらない場合に上司から受ける精神的プレッシャーの回避のため)、これらを行ったものと評価される。」としている。

経営トップ層の業績向上の目標設定、営業数字を上げることへの過大な要求が、不正・不適切行為を行ってでも営業成績を上げようとする営業部門の暴走を招き、それを認識している周囲の社員達も、経営トップの方針の実現のために行われているものと考えて、見て見ぬふりをしたというのである。

スルガ銀行の社員達は、経営トップの方針どおりに業績を向上させること以外には目が向かなかった。そのために必要なことなのであれば、とにかく「やるしかない」ということであり、それに疑問を持つことにも、問題を指摘することも、無意味なことのように思えていた。そして、そういうことを考える姿勢もなくなっていった。

それは、「前に向かって走ること」の方にばかり集中させられる、まさに「ブリンカーを付けられた競走馬」のような状態だったと言えるのである。

不正は、銀行に「損害」を与える行為だったのか

第三者委員会報告書は、ヒアリング、アンケート、フォレンジック調査等の結果に基づき、不正の実態と構図を精緻に分析し、「銀行のためにも、顧客のためにもならない不正」という問題の本質に迫ろうとしているように思える。しかし、そこには、今回の不正・不適切行為が、どのような社会の要請に反したのか、誰にどのような損害を与えたのか、という「重要な視点」が欠落しているように思える。

第三者委報告書では、今回の一連の不正・不適切行為に関して、「会社のためではなかったこと/顧客のためでもなかったこと」と、二つが同列に扱われている。しかし、銀行の計算上の損益という面で考えた時、もともと「会社のためではなかった」と言えるのだろうか。本当に、それらの行為に関わっていたスルガ銀行の社員は、「会社のためにならない」と認識しつつ、そのような行為を行っていたと言えるのだろうか。

事業者向けの融資で、融資先の属性や資産・負債、収益等を偽って融資を実行した場合、事業者が返済不能に陥れば融資回収が不能となるので、直接的に銀行に損害が発生することになる。しかし、個人向けの融資の場合、社会的地位のある個人が債務者であれば、自己破産しない限り返済を続けるのが一般的なので、その個人の属性等を偽っていたとしても、融資の回収にただちに問題が生じるわけではない。そういう意味で、社会的地位のある人間に対する「個人向け融資」というのは、事業者向け融資と比較して、もともと、回収不能のリスクが低い。

スルガ銀行は、そういう個人向け融資の割合を増やすことで、地銀の中では突出して高収益を誇ってきた。2018年3月期の業務粗利益は、約1150億円に上っている。そして、第三者委報告書によると、スルガ銀行のシェアハウス関連融資は、2013年頃から本格的に始まり、2016年3月期には融資残高が960億円、2018年3月期には融資残高が2000億円を超えている。

スルガ銀行は、シェアハウス関連融資で、合計で約420億円の貸倒引当金を計上したと言っても、個人向けのローンなどで、債務者が自己破産しない限りすべて回収不能になるわけではない。見込みどおりの家賃収入が入らなくても、債務者自身が返済を続ける限り、銀行側の損失にはならない。また、引当金の金額は、融資残高の4分の1強であり、他の融資より相当程度金利が高いことを考えると、シェアハウス関連融資全体としては、今回の不正、不適切の問題によってスルガ銀行に直接発生する回収不能等の損失より、これまで融資によって得てきた収益と融資による今後得られる収益の合計の方が多いのではなかろうか。

そのように考えると、不正・不適切行為まで行って、シェアハウス融資を拡大しようとしたスルガ銀行社員達は、「会社のためにならない」と思いつつ、そのような行為に手を染め、黙認したのではなく、「(顧客の利益は害しても)会社の業績にとってはプラスになる」と考えたからこそ、不正が組織的に広範囲に行われ、また、社内から、それに反発する声や問題にする声が上がらなかったのではなかろうか。

顧客が被った甚大な損害

一方、サブリース業者スマートデイズが運営する「かぼちゃの馬車」などのシェアハウスに投資していた顧客の損害は甚大だ。1億円を超える負債を抱えている人も多数いるとされており、シェアハウスの賃料収入が入ってこないことになると、全て自分の稼ぎで返済せざるを得なくなる。

このように考えると、今回のスルガ銀行の不正・不適切融資による実質的な被害は、現状では、圧倒的に顧客の側が大きい。しかし、もし、今回の不正・不適切融資に対する社会的批判が高まり、改ざん、偽装などを伴う融資について債権放棄等に応じざるを得なくなった場合、債務者側の損失が軽減される一方、スルガ銀行の損失が一気に膨らむことになる。

そういう意味では、スルガ銀行のシェアハウス関連融資をめぐる不正・不適切行為については、誰にどのような損失を生じさせたのか、という点が、現時点では、まだ明確になっていないのである。

それを意識しているからか、第三者委員会報告書では、不正・不適切行為が顧客の投資判断に、どのような影響を与えたのか、顧客にどれだけの損害を与えたのか、という点に関する記述はほとんどない。

不正・不適切行為が「顧客の損失」につながったことについて言及すればするほど、顧客側からの債権放棄や損害賠償の要求が高まり、第三者委報告書によって銀行の損失が拡大することになる。そのような事情を考慮し、スルガ銀行から委託された第三者委員会としては、不正・不適切行為が銀行に与えた損失を記述することにとどめ、銀行だけの問題として自己完結せざるを得なかったのではなかろうか。

問題の本質は「顧客本位の銀行営業」に反したこと

今回の問題では、融資先顧客の自己資金確認資料等の改ざん、シェアハウス等の賃料の不当高値設定などの多数の不正が行われたが、それらは、投資する顧客や運営業者側が、改ざん等の不正で銀行側を騙して融資を受けるためのものではなく、銀行側が融資判断をするための書類に不正な記載をすることに銀行側が積極的に関わり、それによって「過剰融資」を行ったものだった。このような個人向け融資における「過剰融資」は、企業向けのように直接的に回収不能リスクに結びつくものではない。

銀行の融資先には、企業と個人とがある。企業も大企業であれば破綻による融資の回収不能の恐れは低いが、中小零細企業であれば、破綻のリスクも大きく、財務状況、経営状況を十分に把握した上で融資判断を行う必要がある。それに対して、個人向け融資は、社会的地位のある人間であれば、自己破産したり、所在不明になったりすることもあまりないので、回収不能となる可能性は低いが、事業者ではない個人が、住宅購入以外で大きな資金を必要とすることは多くはなく、融資の金額は限られる。小口の個人向けの融資の場合、かけるコストに見合う金利収入を得ることは一般的には容易ではない。

つまり、個人向け融資の場合、回収不能のリスクは低いものの、融資規模が限られるというネックがある。その個人が、多額の投資をし、その資金を融資することができれば、回収不能のリスクを回避しつつ、多くの金利収入を得ることができるのである。

しかし、投資の経験のない個人が多額の投資を行う場合、その事業の収益性・安全性等について慎重な検討が必要だ。個人向けに多額の融資を行う場合、個人の資産・収入によって銀行側の回収不能のリスクを判断すればよいのではない。その投資が、本当に顧客のためになるものなのか、ということを顧客の立場に立って考えなければならない。銀行がその義務に反して、個人向けに過剰融資を行うと、銀行ではなく、顧客に甚大な損害を与えるからである。

銀行全体に、「顧客本位の銀行営業」という観点が欠落していたことが、今回のスルガ銀行の問題の本質と言うべきである。

金融庁は、金融モニタリングの基本方針として「顧客本位の業務運営」(フィデューシャリー・デューティー)を打ち出している。一般投資家に対して金融商品等による投資運用の勧誘を行い、その受託手数料を収入源とする証券会社等にとっては極めて重要な原則となっている。それは、個人の投資のための大口融資で金利収入を得ようとする銀行にとっても同様にあてはまる。その個人顧客の投資判断について、「顧客本位の銀行営業」を徹底する必要があるのである。

コンシェルジュの視野を遮った「ブリンカー」

スルガ銀行は、2000年に「コンシェルジュ宣言」を公表し、

スルガ銀行が社会から期待されている役割は、人生やビジネスのあらゆるシーンで、「本当にお客さまのお役に立てる存在=コンシェルジュ」になることであると自覚している

とし、その実現のために企業思想・企業理念・経営理念から構成される「Our Philosophy(私たちの価値観)」を制定した(第三者委報告書11頁)。

個人向け市場に特化するビジネスモデルを採用したスルガ銀行の融資は、現在では、個人向けが9割に上っている。そうした中で、上記の経営理念を実現するためには、スルガ銀行の個人向け融資は、どこの銀行よりも、「顧客本位の営業」によるものでなければならなかったはずだ。

ところが、シェアハウス融資に関して、スルガ銀行が行っていたことは、その「融資先」である個人の返済確実性を頼りに、収入・資産についての重要な情報であり、まさに顧客本位で投資への助言を行う際の重要な情報である「自己資金の残高を証明する通帳」について偽造・改ざんまで行い、投資判断の前提となる賃貸不動産のレントロールを水増しして、収益性を実際より良く見せかけることだったのである。

シェアハウス融資でスルガ銀行社員が行っていたことは、「顧客本位の営業」とは真逆の、「顧客を食い物にする銀行営業」そのものであった。

今回の第三者委員会報告書では、スルガ銀行がシェアハウス融資で行っていたことが、上記のような経営理念に反し、「顧客本位の営業」という姿勢が完全に欠落していたとの指摘はない。それは、今回の問題を「銀行経営」の視点から評価するものに過ぎない。社会事象としての企業不祥事を「社会の要請に応える」というコンプライアンスの観点から調査・原因究明を行うものではない。

融資の拡大、業績向上に爆走する彼らは、まさにブリンカーを付けられて走る競走馬そのものだった。本来、コンシェルジュたるスルガ銀行の社員達が常に視線を向けなければならない「顧客」に向けての視野は、ブリンカーによって完全に遮られていたのである。

郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士

1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『歪んだ法に壊される日本』(KADOKAWA)『単純化という病』(朝日新書)『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。

郷原信郎の最近の記事