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【必見】ひとり親世帯臨時特別給付金 年金受給ひとり親は申請必要です!

赤石千衣子しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長 

 新型コロナ感染症の影響は、低所得層に大きな影響を与えているということが分かってきました。特に、ひとり親世帯への影響は非常に深刻です。

 私が所属するシングルマザーと子どもたちを支援するNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむでは、アンケート調査で1日1食でにしてしのいでいます、といった声がまだまだ届いています。

 このため、私たちも要望して政府はひとり親世帯臨時特別給付金という制度をつくられ、現在その申請と給付が始まっています。

 このひとり親世帯臨時特別給付金について、お伝えしたいと思います。

 今回は、児童扶養手当受給者だけでなく、年金の受給者で児童扶養手当一部支給と同等の収入の方や、家計が急変された方にも支給されるようになっていますが、申請が必要です。

 自分がもらえるかどうかわからないという方、この文章を読んで、自分が該当する場合は必ず申請してくださいね。

 特に障害年金、遺族年金受給者の方、家計が急変した方は読んでください。

 また支援者の方もぜひご理解ください。

 漏れがないようにみなさんにお知らせします!

ひとり親世帯臨時特別給付金とは

 ひとり親世帯臨時特別給付金の趣旨は以下のようになっています。

「新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給する」

 これ大事ですよね。「ひとり親世帯には特に大きな困難が心身に生じている」と書いています。それから、「子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行う」と書いています。昼食代など大変でしたですよね。 

 では給付金の種類と、対象、つまりどんな人がもらえるのかをお伝えします。

ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付

 まず、基本給付です。

 支給額は以下のようです。

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 では誰に支給されるのでしょうか?

# 1、  児童扶養手当受給者(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 )=申請不要

# 2、  公的年金等の受給者(令和2年6月分の児童扶養手当の 支給が全額停止される方)=要申請

     公的年金の種類は遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

# 3、 家計が急変し、 収入が児童扶養手当を受給者と同水準となっている人=要申請

1 は申請が不要です。もう給付を受けている方もいらっしゃるでしょう。

2 公的年金受給者は申請が必要です。

   年金受給者は収入がどの程度まではひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付がもらえるのでしょうか。

かんたんな模式図を用意しましたので見てくださいね。

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 つまり、受給している年金と就労収入の合計額が、児童扶養手当の一部支給の限度額と就労収入の合計額以下であれば、ひとり親世帯臨時特別給付金を受給できますよ。

 子どもが2人以上の場合の上限額は以下のようになります。

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 では、続いて、基本給付3家計急変者の申請ですね。

 令和2年2月以降の任意の月の収入(1か月)の12倍が児童扶養手当の収入制限以下なら、給付がもらえますよ。給与明細などの証明書類は必要、となっています。

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 さて、家計急変の場合には、同居親族の方が家計急変して、児童扶養手当を受けられるような収入になった場合も含まれますよ。

 たとえば、同居している、子どもの祖母のパート収入が減って、そのいちばん減収した月の収入の12倍が収入制限以下であれば申請してくださいね。扶養義務者の所得制限は、知らない方が多いと思いますので、要チェックです。

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 申請が遅くなってしまっても必ず申請しましょう。

 2021年2月までは申請できます!

ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付について

 追加給付は前段の基本給付を受けた中で

1 令和2年6月の児童扶養手当が支給されている方

2 公的年金等を受給していて児童扶養手当の支給が停止になっている方

のうち、収入が減少した方が対象です。

 ここでのポイントは、収入の減少幅は問わない!ということです。

毎月の収入が1000円でも3000円でも減少した方は、ぜひぜひ申請してくださいね!

 一部に私はもらっていいのでしょうかといって申請しない方もいらっしゃるそうですが、子どもたちをお腹いっぱいさせるためには、ぜひ申請してください。

 自治体によっては証明書類の提出を義務づけているところがあるようですが、厚労省の要件にはありません。

【生活保護受給者の方は基本給付がもらえます】

 生活保護受給者の方も、基本給付はもらえます。

 またQA集を確認すると、収入認定はしない!と書かれています。

安心してもらってください。

 追加給付については残念ながら減収があればその分生活保護費はもらっているということで対象外となります。

 

 ひとり親世帯臨時特別給付金について説明してきました。

 基本給付と追加給付があること、年金受給者も児童扶養手当一部支給と同等の収入額であれば必ず申請しましょう。

 【児童扶養手当がもらえなくて】家計急変し収入が減少した方も対象となります。ここには扶養義務者の収入が減った方も含まれます。

 厚生労働省が自治体向けに出している、申請書などの情報はこちらです。

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱(例)について

 申請は来年2021年2月まで。

 忘れないように手続きしてくださいね。

 なお、なにか間違いがあった場合は筆者に遠慮なくご指摘ください。

しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長 

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長。当事者としてシングルマザーと子どもたちが生き生きくらせる社会をめざして活動中。社会保障審議会児童部会ひとり親家庭の支援の在り方専門委員会参考人。社会福祉士。国家資格キャリアコンサルタント。東京都ひとり親家庭の自立支援計画策定委員。全国の講演多数。著書に『ひとり親家庭』(岩波新書)、共著に『災害支援に女性の視点を』、編著に『母子家庭にカンパイ!』(現代書館)、『シングルマザー365日サポートブック』ほかがある。

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