雑貨店で「グラス」を落とし壊してしまった子ども。注意しなかった親が「弁償」するべき?
万が一に備えて保険の利用も検討しておく
子どもがうっかり商品を壊すケースに備えて、あらかじめ保険に入っておくと実際に壊したときの対応がよりスムーズに進みやすくなるケースもあるので、チェックしておきましょう。 PTA保険とも呼ばれる児童・生徒総合補償制度を利用すると、子どもが物を壊したり誰かにけがを負わせたりして損害賠償が発生した際の保険金を支払ってもらえる可能性があります。 また、都道府県民共済をはじめとする共済でも子どもの損害賠償に対して保険が適用されるケースも少なくありません。
子どもが壊した商品に対して損害賠償が必要になる可能性もある
ふと目を離したすきに、子どもがお店の商品を壊すケースはあります。子どもが14歳以下であったりうっかり壊したりした場合なら、器物損壊罪による刑事罰の対象にはならない可能性が高いでしょう。 ただし、民事責任は発生するため、必要に応じて商品の弁償が求められます。実際に支払う金額は話し合いで決められますが、あまりにも高額な提示があるときや対応に困ったときは、専門家を頼る方法もあります。 こうした事態に対応できるように、あらかじめPTA保険などの子どもが起こしたトラブルに対応できる保険に加入することも検討しておきましょう。 出典 デジタル庁 e-法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部