槇原敬之被告に執行猶予付き判決 早期の音楽活動復帰が可能に
東京地裁は3日午前11時過ぎ、覚せい剤取締法違反(所持)などに問われていた槇原敬之被告(51)に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。先月21日の初公判で槇原被告は起訴内容を認め、検察側は懲役2年を求刑していた。99年に覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕された際も懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた槇原被告だが、20年の時を経て今回も執行猶予付きの判決となった。早期の音楽活動復帰への道が開けた形だが、今後どうなるか。
悪い環境を完全に断ち切った状態の維持が最優先
1990年にデビューした槇原容疑者にとって昨年10月からを30周年イヤーと位置づけ、数々の活動を計画していたこともあって、事件はファンをはじめ多くの人々にショックを与えた。 「30年間の集大成となる全国ツアーなども予定していました。新型コロナウイルスの影響で事件がなくてもツアーは行えなかったかもしれませんが、無観客ライブなどなんらかの手立てはあったかもしれない。3月発売予定だったアルバムも発売未定延期という形になりましたし、ファンを悲しませたのは事実です。ちょうどコロナ禍ということもあり本人が人前に姿を見せるライブやイベント的な活動は当面無理かもしれませんが、アルバムはすでに完成しているようなので、リリースやネットを使用してのなんらかの発信は考えられるでしょう」(スポーツ紙50代男性記者) 再犯率が高い覚せい剤事件だが、社会復帰するには薬物依存を『薬物性精神疾患』と捉え、専門家の下で治療することが必要という。槇原被告は大丈夫なのか。 「2月に逮捕された時点で、本人はここ数年は使っていないと供述しており、それを裏付けるように尿検査の結果もシロでした。また、初公判で違法薬物の入手元について『前のパートナーで他にはいない、パートナーとはおととし3月に関係を解消した』と説明しています。その通りであれば、そこは更生への希望が持てる点だと思います。ですが、それならなぜ捨てるつもりのはずの薬物をいつまでも持っていたのか、という疑問が残るのも事実です。いずれにしても普通に生活していれば覚せい剤所持で逮捕されるようなことはないわけです。本人が断ち切ったつもりでも、いつどんなところから誘惑があるかわかりません。そういった環境や人間関係を断ち切った状態を維持するためにも周囲のガード、サポート、言い方は悪いが“監視の目”は必要不可欠でしょう」(週刊誌40代男性編集者) 多くのファンが槇原被告の音楽を待望しているが、ネット上には厳しい声も目立つ。「前回から年数が経っているとはいえ、薬物事件の再犯でまた執行猶予では繰り返してしまうのでは」「実刑のほうが本人の立ち直りのためにも良かったのでは」など、本人のためにならないのでは、との意見も出ている状況だ。 今度はやはり、音楽関連の良いニュースで世間を賑わせて欲しいものだ。 (文:志和浩司)