メルカリにハマっている専業主婦です。夫のフィギュアが「30万円」で売れたのですが、たったこれだけでも「扶養」から外れますか?
メルカリなどのフリマアプリを利用して不用品を売却しているケースもあるでしょう。フリマアプリで収入を得た場合、扶養に影響はあるのでしょうか。 本記事では、扶養控除や副業収入による確定申告の基準に加えて、30万円の収入で扶養から外れる必要があるかどうかを説明し、収入管理のポイントについて解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養控除の基準とは?
納税者に一定の要件を満たした扶養親族がいる場合に受けられる所得控除のことを「扶養控除」といいます。扶養控除には年間の合計所得金額48万円以下の制限があり、給与所得者であれば、年収103万円以下の人が対象です。 なお国税庁によると、扶養控除は必ずしも同居である必要はありません。同居でなくても、要件を満たして生計を一(いつ)にしていると認められれば扶養控除を受けられる可能性があります。扶養控除は、被保険者の年末調整で行わなければなりません。個人事業主などの場合は、確定申告の際に扶養控除の手続きをする必要があります。
副業収入は確定申告が必要?
副業を行っていたとしても、年間の所得が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。しかし、どのような形態で副業収入を得たのかによっても確定申告が必要かどうか変わります。パートやアルバイトで収入を得た場合は、すでに必要な経費を差し引かれているため年間20万円を超えたら確定申告が必要になります。 今回のように、メルカリに出品した不用品が売れることは、生活に必要なものの範囲であれば、確定申告が必要な所得とはなりません。生活に必要なものは「生活用動産」と呼ばれ、衣類や本などが該当します。生活用動産の範囲内で不用品となったものを売却し、利益を得ても確定申告は必要ではありません。 しかし、1回の取引金額が30万円を超える商品をやりとりするときは注意が必要です。不用品を処分するつもりで出品しても、1つ30万円を超える美術品や骨とう品、宝石などの場合は「生活用動産」とはみなされません。生活用動産に該当しない場合は、課税対象となる場合もあるため取引には注意しましょう。