【インボイス未登録】「免税事業者だけど、請求書に“消費税”を記載していいの?」…税理士が〈免税事業者の請求書の作り方〉を徹底解説
インボイス登録をしていない免税事業者でも、請求書に消費税を記載してよいのでしょうか? YouTubeでビジネスの疑問に回答している板山翔税理士が徹底解説します。板山氏がインボイス制度開始前に投稿した動画には、「消費税10%分を別表記にしたい」「消費税と明記してよいのか?」「消費税を8%にして請求するのはアリか」など、さまざまなコメントが寄せられました。その後わずかながら国の見解が示されたことで、これらの疑問がほぼ解消されたといいます。「免税事業者の請求書の作り方」を、3パターンに分けて見ていきましょう。
――私はインボイス登録をしていない免税事業者なのですが、請求書に消費税を記載してもよいのでしょうか? 板山翔税理士:「はい、請求書に消費税を記載しても大丈夫です。ただし、記載の仕方には気を付けた方がいいので、免税事業者の請求書の作り方を改めて解説しますね。」
「国の見解」が判明!免税事業者が取るべき対応がわかった
インボイス制度が始まる直前に投稿したYouTube動画の中で、免税事業者の請求書の作り方について解説しました。 YouTube「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」>> こちらの動画の中で、消費税10%分を請求書に別表記してしまうと、「なぜ免税事業者に消費税10%分を支払わないといけないのか?」と値引き要請されてしまうおそれがあるので、消費税は別表記せずに税込価格のみ表記することをおすすめしました(図表1)。 しかしその後、 「値付けや請求書発行システムの都合上、やはり消費税10%分は別表記しておきたいがダメなのか?」 「消費税分を別表記する場合は、消費税と明記してよいのか? 消費税相当額などの別名称にした方がよいのか?」 「経過措置で課税事業者は消費税8%分の仕入税額控除が受けられるので、消費税を8%にして請求するのはアリなのか?」 といったさまざまな疑問をコメントでいただきました。 これらの疑問の回答については、当時は国の見解がわからなかったので、「消費税を別表記したらダメという法律はありませんが、別表記しない方が無難です。」といった憶測による回答をせざるを得ませんでした。 しかしその後、国税庁の「お問い合わせの多いご質問」の中で、ほんの少しですが国の見解が示されましたので、これらの疑問はほとんど解消されました。 そこで今回は、免税事業者の請求書の作り方を完全版として改めて解説します。 まずは法律で決まっている免税事業者の請求書の作り方と、消費税の記載に関する国の見解を簡単に説明してから、これらを踏まえて消費税の記載方法も含めた具体的な請求書の作り方を3パターン解説していきます。