【ふるさと納税】ふるさと納税を検討しています。控除を受けるために「ワンストップ特例制度」を利用するのと「確定申告」をするのとでは、控除金額はどちらがお得ですか?
どちらが得か?
確定申告でもワンストップ特例制度でも、控除の対象となる金額は同じなので、基本的にどちらが得ということはありません。ただし、次のケースなどについては、どちらか一方が得になる場合がありますので、注意しましょう。 1. ふるさと納税の控除限度額を超えた場合 ふるさと納税の限度額は年収や家族構成によって決まりますが、限度額を超えて寄付した場合には、限度額を超えた分については、基本的に控除対象外になります。ただし、確定申告をすれば、地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付をした「特定寄附金」の対象になり、所得控除を受けることができるため、確定申告をしたほうが得になる場合があります。 2.住宅ローン控除を利用する場合 住宅ローン控除とふるさと納税の両方を活用するために確定申告を行った場合には、双方で控除枠を取り合うことになってしまい、損をする場合があります。 住宅ローン減税を利用する場合には、ワンストップ特例制度を活用すれば、住民税からの控除のみとなりますので、住宅ローン減税の所得分を取り合うことなく、両方の控除を受けることができます。 なお、住民ローン減税の初年度は必ず確定申告をする必要があるので、その場合には、ワンストップ特例制度を使うことができないので注意しましょう。 出典 総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 国税庁 No.2020 確定申告 国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 執筆者:堀江佳久 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部