再雇用される場合、社会保険はどうなる?|定年後、再雇用された時の社会保険の手続きを解説【シン・会社のマナー】
少子高齢化の急速な進展により、働く意欲のある高齢者の活躍の場は広がりました。定年退職後、再雇用などの形で会社に残って働き続ける人の数は増えています。定年後再雇用は、定年退職後に会社と雇用契約を結んで仕事を続ける制度です。しかしながら、1日もブランクなく再雇用されたとしても、一度定年退職するわけですから、退職、雇入れの手続きが必要になります。 写真はこちらから→再雇用される場合、社会保険はどうなる?|定年後、再雇用された時の社会保険の手続きを解説【シン・会社のマナー】 この場合、社会保険の扱いはどうなるのでしょうか? 今回は、定年後再雇用の社会保険について人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
定年後、再雇用された時の社会保険
高年齢者雇用安定法では、希望者全員の65歳までの雇用確保は企業の義務となっており、70歳までの就業も努力義務になっています。雇用確保の措置が、定年廃止や定年年齢の引き上げである場合は、正社員のまま雇用形態は変わりません。けれども、再雇用ということになると、一度定年退職してから有期雇用などの形で契約を結ぶことになります。 この場合、社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか? 社会保険の加入対象かどうかは、再雇用契約の労働条件によります。まず、社会保険の適用条件について確認してみましょう。健康保険・厚生年金保険の被保険者となる条件は、週の労働時間がフルタイムで働く人の4分の3以上であることです。 ◆社会保険の加入義務 51人以上の従業員がいる会社の場合は、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が8万8000円以上であると加入義務が生じます。雇用保険では、会社の規模にかかわらず、週の労働時間が20時間以上であれば適用対象にもなります。再雇用で大幅に勤務日数が減った人以外は、これらの条件を満たしていると思いますので、ほとんどの場合、社会保険が適用されることになります。 定年退職後に、新たな雇用契約を結ぶと今までの労働条件はリセットされますが、社会保険の加入がリセットされるわけではありません。定年後再雇用は、雇用が継続されているとみなされますので、社会保険はそのまま継続されます。社会保険における、被保険者年数も定年前から通算された年数となります。