「Colabo名誉毀損裁判」で385万円の“異例の高額賠償”命令…ネット空間で深刻化する「社会が壊れる危険」
9月24日、自身のニュースサイトと称するサイトやSNS上で、虐待や性暴力被害を受けた少女に対する支援活動を行う「一般社団法人Colabo」と団体代表の仁藤夢乃氏の名誉を毀損する投稿を繰り返した自称ジャーナリストの男性に対し、東京地方裁判所(片山健裁判長)は合計385万円の損害賠償と一連の投稿の削除を命じる判決を言い渡した(賠償額はColaboに165万円、仁藤氏に220万円)。 【X投稿】被告男性は控訴の意向を示し、カンパを呼び掛けている 判決は、被告男性の主張を全面的に退け、厳しく断罪する内容となっている。また、賠償額も名誉毀損事件としては高額に設定された。他方で、被告はカンパにより2000万円以上の額を集めたとしており、敗訴判決を受けさらにカンパを呼び掛けている。損害賠償を命じる判決が、加害者に対する有効な制裁として十分に機能しないという深刻な問題が浮き彫りになった。
訴えられた被告男性の行為と、問題となった争点
本件で訴えられた被告男性の行為は多岐にわたるが、大きく分けて以下の2つである。 ①自身のウェブサイト「エコーニュースR」とYouTubeチャンネル「えこーにゅーす・チャンネル」上で、原告らの名誉を毀損する記事・動画の投稿を行った ②ツイッター(現X)上で「音無ほむら(エコーニュース)」名義で、仁藤氏の名誉感情・肖像権を侵害する写真の投稿等を行った なお、被告男性はインターネット上でColaboや仁藤氏らに対する誹謗中傷を繰り返す、いわゆる「暇アノン」とされる者の一人。その代表格である「暇空茜」と称する男性については、本件に先立ち、同じ東京地裁が7月18日に「いずれも真実であるとは認められないし、被告において(中略)真実であると信じたことについて相当な理由があるとも認められない」と断じ、220万円の損害賠償を命じる判決を行っている(#関連記事参照。被告は控訴)。 訴えられた行為について、被告男性がどのように正当性を主張し、裁判所がどのような認定を行ったのか、ポイントを紹介する。